戸沢村中小企業緊急災害等対策利子補給補助金についてのお知らせ
掲載日:2021年6月17日更新
目的・概要
災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じている中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項に規定する資金を貸し付ける金融機関に対し、交付します。
利子補給の対象となる商工業振興資金の種類
利子補給の対象となる商工業振興資金の種類は、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項第10号に規定する地域経済変動対策資金(ただし、同要綱別表地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により無利子とされたものに限る。)
利子補給金の額及び交付対象期間
1.利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の
当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未
満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の
端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2.利子補給金の交付の対象となる期間は、地域経済変動対策資金の貸付を行った日から当該貸付に係る最終の返済日までとする。
ただし、当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に変更のあった場合は、その変更に係る契約を締結した日までとする。
3.利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(12月31日の時点において借受者が利子を滞納している場合は、当該
滞納している利子に係る期間を除く。)における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契
約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたとき
は、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、
これを切り捨てるものとする。)とする。
4.借受者に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、第2項ただし書きに規定する日の翌日から当初の金銭消費貸借契約におけ
る最終の返済日までとする。
利子補給金の交付の申請
1.融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、
毎年1月25日まで戸沢村長に提出しなければならない。
(3) その他戸沢村長が必要と認める書類
2.借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入を行った融資機関に、交付の申請及び請求に関す
る一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該融資機関はこれを受任するものとする。
3.前項の規定により委任を受けた融資機関(以下「受任者」という。)は、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる
書類を添え、毎年1月25日まで戸沢村長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金算出書(別記様式第2号)
(2) 利子補給金算出明細書(別記様式第3号)
(3) 利子支払証明書(別記様式第4号)又は利子滞納報告書(別記様式第5号)
(5) その他戸沢村長が必要と認める書類
4.前項第4号に掲げる添付資料は、既に戸沢村長に提出している場合であって、その内容に変更がないときは、省略することができ
る。
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 商工観光係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116