固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日現在、戸沢村内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に課税される税金です。
区分 | 資産の種類 |
土地 | 田・畑・宅地・山林・原野・池沼・雑種地等 |
家屋 | 住宅・店舗・事務所工場・倉庫・車庫・物置等 |
償却資産 | 法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、器具、備品等 |
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、村内に固定資産を所有している方が対象となります。
「所有している方」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳に登記又は登録されている方等をいいます。
「所有している方」とは、原則として不動産登記簿又は固定資産課税台帳に登記又は登録されている方等をいいます。
区分 | 資産の種類 |
土地 | ・土地登記簿に所有者として登記されている方 ・土地補充課税台帳に所有者として登記されている方 |
家屋 | ・建物登記簿に所有者として登記されている方 ・家屋補充課税台帳に所有者として登記されている方 |
償却資産 | ・償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
税額の計算方法
課税標準額(評価により決定した課税台帳登録価格)×1.4%(税率)
※ただし、土地については負担調整措置や住宅用地の特例があります。
※ただし、土地については負担調整措置や住宅用地の特例があります。
免税点
村内に所有する資産の課税評価額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合は、その固定資産税が課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納付方法
村から送付される納付書または口座振替により、各納期(5月・6月・9月・11月)に納付していただきます。
固定資産税に関する各種届出
1.相続人代表者指定(変更)届
固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が未了の場合に提出が必要です。
(所有者の方が亡くなられた後、相続登記が終了するまでは相続人全員が連帯して納税義務が発生します。その相続人のうちから代表者を決定していただくための届出書類となります。提出した内容に基づいて、相続登記が終了するまでの間は相続人代表の方に固定資産税に関する納税通知書等を送付いたします。)
2.納税管理者(変更)申告書
納税義務者の方が納税の管理などを他の人に委任するときに提出が必要です。この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書等を納税管理人の方に送付します。
納税義務者の方が納税の管理などを他の人に委任するときに提出が必要です。この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書等を納税管理人の方に送付します。
3.送付先変更届
村外にお住いの納税義務者の方で住所を変更した際に提出が必要です。
村外にお住いの納税義務者の方で住所を変更した際に提出が必要です。
4.未登記家屋異動申告書
登記されていない家屋について固定資産課税台帳の所有者を変更するときに提出が必要です。
登記されていない家屋について固定資産課税台帳の所有者を変更するときに提出が必要です。
5.家屋滅失届
建物を取り壊した際に提出が必要です。
※ただし滅失登記を行った場合、提出は不要です。
建物を取り壊した際に提出が必要です。
※ただし滅失登記を行った場合、提出は不要です。
各種届出様式
1.相続人代表者指定(変更)届 ( 18KB) |
1.相続人代表者指定(変更)届 ( 121KB) |
2.納税管理者(変更)申告書 ( 18KB) |
2.納税管理者(変更)申告書 ( 72KB) |
3.送付先変更届 ( 18KB) |
3.送付先変更届 ( 76KB) |
4.未登記家屋異動申告書 ( 25KB) |
4.未登記家屋異動申告書 ( 233KB) |
5.家屋減失届 ( 26KB) |
5.家屋減失届 ( 63KB) |
