個人村・県民税および森林環境税について
個人村・県民税は、村の仕事に必要な費用をみなさんに負担していただくため、対象年度の1月1日時点で村内に住所があった個人に課税される税金でみなさんに一律でご負担いただく均等割と、所得に応じてご負担いただく所得割からなります。
森林環境税は市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、令和6年度より個人村・県民税の均等割に上乗せして課されることとなった税金です。
これらはまとめて住民税と呼ばれ、市町村で賦課徴収されます。
森林環境税は市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、令和6年度より個人村・県民税の均等割に上乗せして課されることとなった税金です。
これらはまとめて住民税と呼ばれ、市町村で賦課徴収されます。
住民税の非課税について
住民税は一定の要件を満たすと非課税となります。非課税の範囲はそれぞれ均等割と所得割で異なり、市町村によっても違いがあります。戸沢村においては下記の範囲となっています。
均等割の非課税の範囲
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、合計所得金額が135万円以下の人
・合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円以下の人
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は上記に168千円加算
例)所得48万以下の妻と別に扶養している方が1人いる方の場合
28万×3+10万+16.8万=110.8万円
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、合計所得金額が135万円以下の人
・合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円以下の人
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は上記に168千円加算
例)所得48万以下の妻と別に扶養している方が1人いる方の場合
28万×3+10万+16.8万=110.8万円
所得割の非課税の範囲
・合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円以下の人
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は上記に32万円加算
例)所得48万以下の妻と別に扶養している方が1人いる方の場合
35万×3+10万+32万=147万
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は上記に32万円加算
例)所得48万以下の妻と別に扶養している方が1人いる方の場合
35万×3+10万+32万=147万
納税義務者
1月1日現在で、
- 村内に住所があり、前年に所得があった人(均等割+所得割)
- 村内に住んでいないが、村内に事務所や屋敷を所有している人(均等割のみ)
納税額
村民税
- 均等割…年額3,000円
- 所得割…課税標準額×税率6%
県民税
- 均等割…年額2,000円
- 所得割…課税標準額×税率4%
森林環境税
- 均等割…年額1,000円
納付方法
住民税の納付について
住民税は納税義務者本人から納付いただく方法(普通徴収)と仕事先や年金事務所などの特別徴収事業所から納付いただく方法(特別徴収)があります。
普通徴収の場合は「村税の納付について(リンク)」をご確認いただき納付をお願いいたします。
特別徴収の場合は毎月の給与や2か月ごとの年金支給額より天引きされ会社や年金機構より村に納付をしていただきます。なお、会社における特別徴収については、会社様より村へ申告していただく必要があります。また、退職されたり転勤されたりすると納税義務者の納付方法に変更が生じることがありますのでご注意ください。
特別徴収事業所様については会社の状況や従業員の方に変更が生じた場合は届出が必要ですのでご注意ください。詳しくは「特別徴収事業所様へ(リンク)」をご確認ください。
普通徴収の場合は「村税の納付について(リンク)」をご確認いただき納付をお願いいたします。
特別徴収の場合は毎月の給与や2か月ごとの年金支給額より天引きされ会社や年金機構より村に納付をしていただきます。なお、会社における特別徴収については、会社様より村へ申告していただく必要があります。また、退職されたり転勤されたりすると納税義務者の納付方法に変更が生じることがありますのでご注意ください。
特別徴収事業所様については会社の状況や従業員の方に変更が生じた場合は届出が必要ですのでご注意ください。詳しくは「特別徴収事業所様へ(リンク)」をご確認ください。
税額決定通知
特別徴収(会社)されている方…事業所に対し毎年5月中旬に今年度の税額を通知いたします。
普通徴収の方…毎年6月中旬に納付書とともに納税義務者へ通知いたします。
※口座振替を実施している方に納付書は届きません。
特別徴収(年金)されている方…毎年6月に納税義務者へ通知いたします。
普通徴収の方…毎年6月中旬に納付書とともに納税義務者へ通知いたします。
※口座振替を実施している方に納付書は届きません。
特別徴収(年金)されている方…毎年6月に納税義務者へ通知いたします。
口座振替について
納付については、口座振替が便利です。口座振替の手続き及び振替日についてはこちらをご覧ください。
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