軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方。なお、所有権留保付売買の場合は買主を所有者とみなします。
申告手続き
軽自動車等を取得・譲受などした場合や主たる定置場を村内に移転した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合や主たる定置場を村外に移転した場合には30日以内に次の場所で申告手続きをしてください。
(注)トラクター、コンバイン等の農耕用小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも、乗用装置のあるものは申告が必要です。
車種の区分 | 申告先 |
原動機付自転車(125cc以下) | 戸沢村役場住民税務課税務係TEL.72-2326 |
小型特殊自動車 | |
ミニカー | |
軽自動車 | (社)山形県自家用自動車協会 最上支部TEL.22-9850 |
二輪車(125cc超) |
税率
税制改正により税率(年額)が変わります。
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
※平成28年度から以下の車両は新税率が適用されます。
車種区分 | 旧税率 | 新税率 | ||
原動機付 自転車 |
第一種 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
第二種乙 | 総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
第二種甲 | 総排気量90cc超 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 総排気量20cc超50cc以下で三輪以上のもののうち車室を有するもの | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | 最高時速35km未満で乗用装置のあるもの(トラクター、コンバイン等) | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 最高時速15km以下で長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下のもの (フォークリフト、ショベルローダー等) |
4,700円 | 5,900円 |
軽三輪車以上の軽自動車
最初の新規検査(※)により、現行税率・新税率・重課税率(平成28年度から)のいずれかの税率が適用されます。
(※)今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査です。
車種区分 | 現行税率 | 新税率 | 重課税率(平成28年度から) | ||
軽三輪車 | 総排気量660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪車 | 乗用:総排気量660cc以下 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物:総排気量660cc以下 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
現行税率…
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
新税率…
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
重課税率…
平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過したものに適用されます。
グリーン化特例(軽課税率)について
環境負荷の小さい車両の軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課税率)は平成28年度のみ適用予定でしたが、平成29年度も延長して適用されます。対象車は、最初の新規検査を平成28年4月1日から平成29年3月31日までに受けた軽三輪以上(新車)の下記燃費基準達成車です。
軽自動車
対象車 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
平成32年度燃費基準+20%基準達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
平成32年度燃費基準達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
軽貨物車
対象車 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
平成27年度燃費基準+35%基準達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
平成27年度燃費基準+15%基準達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
軽課税率
車種区分 | 軽税率(年額) | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
軽自動車税の減免について
1.身体等に障がいのある方が所有する軽自動車に対する減免
一定の身体障がいのある人が所有し、使用する軽自動車(1人1台に限ります)については軽自動車税の減免制度があります。ただし、減免する年度の軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)到着後から納期限までに申請書と下記の必要書類の提出が必要です。
- 軽自動車税減免申請書(窓口で配布)
- 個人番号が確認できるもの
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれかの該当するもの(原本)
- 実際運転する方の運転免許証(原本)
- 軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 自動車検査証
- 使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書、通所証明書等) ※家族運転または介護運転での減免申請の場合に必要
- 自動車運行計画書、誓約書 ※介護運転での減免申請の場合に必要
※障害等級等は窓口の「障がいのある方に対する自動車税の減免について」のパンフレットにてご確認ください。
2.構造が専ら身体障がい者の利用のためのものである車両に対する減免
車椅子の昇降装置、固定装置等、構造上障がい者の利用に専ら供するものと認められる軽自動車については軽自動車税の減免制度があります。ただし、減免する年度の軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)到着後から納期限までに申請書と下記の書類の提出が必要です。
- 軽自動車税減免申請書(窓口で配布)
- 個人(法人)番号の確認ができるもの
- 軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)
- 印鑑(法人の申請では代表者印)
- 構造上身体障がい者等の利用に専ら供することを証する書類(その旨の用途記載のある車検証の原本)
各種届出様式
- 軽自動車税申告(報告)書県標識交付申請書(WORD:19KB)(PDF:118KB)
- 軽自動車税配車申告申込書兼標識返納書 (WORD:20KB)(PDF:119KB)
- ナンバー紛失届(EXCEL:26KB)(PDF:40KB)
口座振替について
納付については、口座振替が便利です。口座振替の手続き及び振替日についてはこちらをご覧ください。