未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付制度
《未熟児養育医療給付制度とは》
低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院療養が必要な未熟児に対し、指定養育医療機関に入院した場合において、その養育に必要な医療費の一部を負担する制度です。
《対象となる方》
戸沢村に住所を有する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある乳児
1.出生体重が2000グラム以下
2.身体の未熟性に起因する症状がある
《対象期間》
指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまでが対象の期間です。その範囲内で、申請時に提出いただく『養育医療意見書』に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
《申請に必要なもの》
入院する指定養育医療機関の医師が記入したものが原則です。
単身赴任など、お子さんと別の住所にもお子さんを扶養する方がいる場合は、
世帯調書の「世帯外扶養義務者」欄に必ず記入してください。
4.市町村民税課税証明書(控除内容などがすべて記載されているもの)
・村外から転入された方など戸沢村で課税されていない方は、対象課税年度の1月1日
に住所があった市町村で交付を受けてください。
対象課税年度は次のとおりです。
a.申請月が4月~6月の場合…前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書
b.申請月が7月~3月の場合…当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書
・継続や転院のため再度申請される場合も必要です。
・お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母など)全員分の課税証明書が
必要です。(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます)
5.お子さんの健康保険被保険者証の写し
申請者の記載内容と照合するため、申請窓口で提示してください。
健康保険証が交付されていない場合は、交付されてから申請してください。
※お子さんが生まれてから養育医療を申請するまでの間に健康保険証に変更があった方は、新しい健康保険被保険者証と一緒に変更前の健康保険被保険者証の写しもお持ちください。
《申請窓口・お問い合わせ先》
未熟児養育医療に関してご不明な点等ありましたら、健康福祉課までご連絡ください。
〇未熟児に関する相談窓口 健康福祉課 健康推進係(母子保健担当)
〇未熟児養育医療の申請窓口 健康福祉課 医療介護係(未熟児養育医療費担当)