特定不妊治療費の助成
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療費補助金
令和4年4月1日以降は保険適用になったため、令和4年4月1日以降にかかった費用については対象外となります。ただし、それ以前にかかった治療費については補助金の対象となります。
対象
- 山形県特定不妊治療費助成の対象となっている戸沢村内に住所を有する夫婦
- 他の市町村から補助を受けていない夫婦
補助額
- 山形県特定不妊治療助成の限度額を超えた分を1回の治療につき、夫婦それぞれ10万円を上限に、1年度あたり3回まで、通算5年度15回まで補助します。
- 男性不妊治療は、さらに1回の治療につき4分の1の額(10万円を上限)を補助します。
申請方法
山形県特定不妊治療費助成事業の給付決定の翌月まで、所定の申請書に必要事項を添えて、健康福祉課②番窓口に提出してください。
※山形県の特定不妊治療助成事業についてはこちらをご確認ください。
必要書類
- 戸沢村特定不妊治療助成事業申請書(様式第1号)(健康福祉課②番窓口でお渡しできます)
- 山形県特定治療費助成事業受診等証明書の写し(県へ提出したもの)
- 山形県特定治療費助成金給付決定通知書の写し(県からの通知)
- 特定不妊治療費に係る医療機関発行の領収書の写し(県へ提出したもの)
- 朱肉用印鑑
- 振込先の通帳