児童手当制度
児童手当制度
~手当を受けるには申請が必要です~
児童手当は児童を養育する方に支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的とする制度です。
支給対象
0~高校生まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)の児童を養育している方
支給額(月額)
児童の年齢 |
児童手当の額 |
|
0~2歳 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳~高校生 |
10,000円 |
※第3子以降の加算方法は、22歳年度末まで上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
支払月
8月、10月、12月、2月、4月、6月にそれぞれ全月分までの手当を支給します。
手続きについて
以下の場合は、手続きが必要になります。児童手当は請求書を提出し、市町村から認定を受けないと受給できません。
・お子さんが生まれたとき
・転入、転出など住所地が変更になった場合
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
手続きについて、詳しくは健康福祉課福祉係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116