○戸沢村公民館設置及び管理条例

昭和54年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、戸沢村の公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するため、次の公民館を設置する。

名称

位置

戸沢村中央公民館

戸沢村大字名高1593番地の86

(職員)

第3条 戸沢村中央公民館(以下「中央公民館」という。)には、館長、主事及びその他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員の定数は、別に定める。

3 館長は館務を総理し、中央公民館で行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を掌り、所属職員を指揮監督する。

4 主事及びその他の職員は、館長の命を受け所掌の事務に従事する。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条の規定により戸沢村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とする。

3 法第30条第2項の規定に基づく社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令(平成23年文部科学省令第42号)の規定による基準による委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

4 委員は、地区館の審議会委員を兼ることができる。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(分館)

第6条 中央公民館に分館を設けることができる。

2 分館については、教育委員会規則で定める。

(中央公民館の使用)

第7条 中央公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書をあらかじめ館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の人数及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(使用の制限)

第8条 館長は、管理上必要があると認められるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 館長は、中央公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、公民館の使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例及びこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 中央公民館及びその設備使用については、戸沢村教育施設の使用に関する条例(平成25年条例第20号)に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、国及び地方公共団体又は法第10条の社会教育関係団体が使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

戸沢村公民館設置及び管理条例

昭和54年3月19日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)