○戸沢村教育施設の使用に関する条例

平成25年9月20日

条例第20号

教育施設の使用に関する条例(昭和54年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、生涯学習の普及と振興を図るため、戸沢村立学校施設及び戸沢村中央公民館(以下「教育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用施設)

第2条 使用できる教育施設は、戸沢村立学校の屋内運動場(柔剣道場を含む。)及びピロティー並びに戸沢村中央公民館(以下「中央公民館」という。)とする。

2 教育施設の管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定によらず教育施設の使用箇所を制限することができる。

(使用期間及び使用時間)

第3条 前条に掲げる教育施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

使用期間

使用時間

年間(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

午前8時30分から午後10時まで

2 戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定によらず、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 教育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育施設の使用について、次の掲げる事項に該当すると認める場合は、教育委員会はその使用を許可しない。

(1) 学校の行事又は諸行事に支障があるとき。

(2) 学校の施設を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用上支障があるとき。

(許可書の提示)

第6条 教育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする教育施設の管理者からの求めに応じて使用許可書を提示しなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、戸沢村立学校施設においては別表第1、中央公民館においては別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により教育施設を使用できないとき、又は村長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 村長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 教育施設に備付けの物品の使用料については、教育委員会が別に定める。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用を制限し、又はその使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 施設及び附属する設備を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認めたとき。

(3) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めたとき。

(使用後の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、整理して管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により教育施設を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、村長の定めにところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(戸沢村立戸沢学園)

使用区分

施設名

使用料(1時間当たり)

冷房使用料(1時間当たり)

暖房使用料(1時間当たり)

体育館

2,100

1,200

柔剣道場

600

1,000

1,200

ピロティ運動場

1,000

ミーティングルーム

300

450

500

備考

1 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は1時間とみなす。

2 体育館の半面を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。

3 屋外運動場の使用料は、無料とする。

4 営利を目的として使用する場合は、上記の使用料の4倍の額とする。

5 村外の諸団体が使用する場合は、上記の使用料の2倍の額とする。

別表2(戸沢村中央公民館)

使用区分

施設名

使用料(1時間当たり)

冷房使用料(1時間当たり)

暖房使用料(1時間当たり)

1階

大ホール(体育館)

2,100

1,000

老人室(和室1)

300

450

500

老人室(和室2)

300

450

500

2階

調理実習室

400

200

201号室

800

800

900

3階

大会議室

1,000

1,000

1,200

和室1(15畳)

300

450

500

和室2(15畳)

300

450

500

301号室

300

450

500

302号室

300

450

500

備考

1 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は1時間とみなす。

2 体育館の半面を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。

3 ステージ照明等で電力を使用する場合は、1時間当たり500円を別に徴収する。

4 営利を目的として使用する場合は、上記の使用料の4倍とする。

5 村外の諸団体が使用する場合は、上記の使用料の2倍とする。

戸沢村教育施設の使用に関する条例

平成25年9月20日 条例第20号

(令和4年6月6日施行)