○戸沢村特別職の職員の給与に関する条例

昭和47年3月21日

条例第2号

戸沢村特別職に属する者の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第3条の2 常勤の職員に対する通勤手当の支給方法については、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号。次条において「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、常勤の職員の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における常勤の職員の次の各号に掲げる世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のあるもの 17,800円

(2) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のないもの 10,200円

(3) 前2号に掲げる者のほか、常勤の職員 7,360円

3 前項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議会の議員の議員報酬)

第7条 議会の議員の議員報酬は、別表第3のとおりとする。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。

(非常勤の職員の報酬)

第8条 非常勤の職員の報酬は、別表第4のとおりとする。

2 常勤の職員を兼ねる非常勤の職員及び教育長たる教育委員会の委員に対しては、その非常勤の職員として受けるべき報酬及びその委員として受けるべき報酬は支給しない。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下この項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月21日、11月21日及び3月21日に支給する。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日にそれぞれ支給する。

3 前2項の場合において、その支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。ただし、議会議員については、本人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中議会議員については、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して、戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年4月条例第11号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額及び支給日は、戸沢村一般職の職員の例による。

(期末手当の額の特例)

4 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第16号)附則第5項の規定は、適用しない。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

6 平成21年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第11号)附則第2項の規定は、適用しない。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

2 改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2については、昭和52年1月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2は昭和54年12月1日、別表第3は同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与等は、改正後の条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月11日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日から経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、財産区管理会の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の2の改正規定は平成4年1月1日から、第5条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成4年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に支給する期末手当において、この条例による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 前項の規定を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて、平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて、平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同項第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条第1項の規定する基準日における当該常勤の職員の改正前の条例第5条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該常勤の職員が在職する支給地域の区分に応じて改正前の条例第5条第3項に規定する割合を乗じて得た額と同日において当該常勤の職員が在職する支給地域の区分及び同日における当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる戸沢村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第22号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

3 第1条の改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の給与条例に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の給与条例に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の給与条例に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の給与条例に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の給与条例に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の戸沢村特別職の職員の給与に関する条例第4条第1項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に162.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額(円)

村長

820,000

副村長

620,000

教育長

575,000

別表第2 削除

別表第3(第7条関係)

職名

区分

議員報酬額(円)

議長

月額

310,000

副議長

250,000

議員

230,000

別表第4(第8条関係)

職名

区分

報酬額(円)

教育委員会

委員

年額

230,000

農業委員会

会長

年額

310,000

委員

230,000

農地利用最適化推進委員

184,000

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

年額

310,000

議員のうちから選任された者

230,000

選挙管理委員会

委員長

年額

155,000

委員

115,000

補充員

97,000

選挙長

1回

10,800

投票管理者

12,800

開票管理者

10,800

選挙立会人

8,900

投票立会人

10,900

開票立会人

8,900

期日前投票所の投票管理者

1日

11,300

期日前投票所の投票立会人

9,600

固定資産評価審査委員会委員

1回

4,000

行政不服審査会委員

1回

4,000

国民保護協議会委員

1回

4,000

子ども・子育て会議委員

1回

4,000

国民健康保険運営協議会委員

1回

4,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

1回

4,000

防災会議委員

1回

4,000

振興審議会委員

1回

4,000

特別職報酬等審議会委員

1回

4,000

社会教育委員会

委員長

年額

22,000

委員

20,000

消防団

団長

年額

155,000

副団長

83,000

分団長

54,000

副分団長

45,500

部長

37,000

班長

37,000

団員

36,500

機能別消防団員

10,000

法第3条第3項第3号及び第6号の職にある者

日額をもって定める者

勤務1日につき20,000円以内で任命権者が定める額

月額をもって定める者

月額200,000円以内で任命権者が定める額

年額をもって定める者

年額200,000円以内で任命権者が定める額

戸沢村特別職の職員の給与に関する条例

昭和47年3月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和48年6月22日 条例第13号
昭和49年4月27日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第25号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和50年6月17日 条例第12号
昭和50年12月22日 条例第17号
昭和51年11月26日 条例第23号
昭和51年12月22日 条例第25号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和52年6月14日 条例第11号
昭和52年12月23日 条例第19号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年12月22日 条例第20号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和54年12月19日 条例第14号
昭和55年7月1日 条例第13号
昭和55年12月22日 条例第20号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和57年3月17日 条例第1号
昭和57年6月22日 条例第12号
昭和58年6月20日 条例第7号
昭和59年3月17日 条例第2号
昭和59年12月20日 条例第18号
昭和60年12月23日 条例第15号
昭和61年6月13日 条例第14号
昭和62年3月14日 条例第27号
昭和63年6月13日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第19号
平成元年7月18日 条例第6号
平成元年12月20日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第13号
平成2年3月22日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第15号
平成4年3月17日 条例第4号
平成5年12月21日 条例第21号
平成6年3月17日 条例第2号
平成6年6月21日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第22号
平成7年6月16日 条例第29号
平成8年3月18日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第13号
平成9年3月21日 条例第2号
平成10年6月15日 条例第19号
平成10年12月18日 条例第25号
平成13年6月18日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第21号
平成15年12月1日 条例第23号
平成16年12月20日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第6号
平成19年6月18日 条例第15号
平成20年9月17日 条例第14号
平成21年5月27日 条例第8号
平成21年12月1日 条例第10号
平成21年12月1日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第16号
平成25年4月1日 条例第24号
平成26年3月17日 条例第5号
平成26年12月10日 条例第19号
平成27年3月17日 条例第5号
平成27年3月17日 条例第8号
平成28年3月15日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第5号
平成28年12月12日 条例第15号
平成28年12月12日 条例第18号
平成29年12月11日 条例第14号
平成30年12月10日 条例第17号
令和元年6月7日 条例第9号
令和元年12月6日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第17号
令和3年3月17日 条例第1号
令和4年3月15日 条例第4号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年3月22日 条例第5号
令和5年12月8日 条例第15号