○戸沢村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和45年4月1日
条例第7号
戸沢村特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本村に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 内国旅行(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
3 山形県内に旅行した場合の日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、定められた日当の額に旅行中の日数を乗じた日当を支給する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本村の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本村に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法等)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 戸沢村証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第22号)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第1号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の戸沢村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表アの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
(施行規則)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の戸沢村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
旅費、費用弁償及び実費弁償の額
(単位:円)
区分 職名 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
村長 | 37 | 1,500 | 15,300 | 3,000 | |
副村長 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
教育長 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
議会 | 議長 | 37 | 1,500 | 15,300 | 3,000 |
議員 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
教育委員会委員 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
農業委員会委員 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
監査委員 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
選挙管理委員会委員 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
消防団長及び副団長 | 37 | 1,300 | 13,800 | 2,600 | |
第5条第1項に該当する者 | 37 | 1,100 | 11,800 | 2,200 | |
上記以外の特別職にある者 | 37 | 1,100 | 11,800 | 2,200 |
備考
1 特別の事情により他の職に相当する費用を弁償する必要があると認める場合は、村長の定める額によることができる。
2 外国旅行における日当は、本邦における日数を基準に支給する。
3 同一日に本邦及び外国を旅行する場合は、外国旅行の日当を支給する。
4 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員の例による。