児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計を共にしていない児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
手当を受けることができる方(受給資格者)
次の条件に当てはまる児童を養育している母等が受給できます。
- 父と母が離婚した児童
- 父が亡くなった児童
- 父が一定の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から1年以上遺棄されている児童
- 父が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童
手当てが支給されない場合
- 対象児童や手当を受けようとする母又は養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき。
- 児童が障害を有する父に支給されている公的年金の加算の対象になっているとき。
- 児童や母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係も含む)
- 児童と父が生計を同じくしているとき
手当ての額
手当は原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)指定した銀行の口座に支払われます。
児童1人のとき | 児童2人のとき | 児童3人のとき | |
全部支給 | 42,330円 | 52,330円 | 58,330円 |
一部支給 | 42,320円から9,900円 | 52,320円から14,990円 | 58,320円から17,990円 |
手当を受ける手続き
この手当は、請求しない限り支給されません。役場の健康福祉課の窓口(福祉係(3))に認定請求書のほか、戸籍謄本、住民票等を添付する必要があります。場合によってはこの他に添付の書類が必要となりますので、窓口でご確認ください。
所得の制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度の手当の一部または全部が停止となります。
扶養親族の数 | 本人 | 孤児等の養育者配偶者・扶養義務 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 19,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,333,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※限度額に次の額を加算して下さい。
<本人>老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族の場合は15万円/人
<扶養義務者>老人扶養親族がある場合は6万円/人
手当を受けることができなくなるとき
- 次の場合は手当を受ける資格を失います。役場健康福祉課の窓口(福祉係(3))に届け出ください。
- 婚姻の届け出をしたとき
- 婚姻の届け出がなくとも事実上の婚姻関係になったとき
- 受給者や児童が年金を受けられるようになったとき
- 児童が、父が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が福祉施設に入所したり、転出などにより監護又は養育しなくなったとき。
- 遺棄、高金等の理由で仮定を離れていた児童の父が帰宅したとき(連絡のみでも)
現状届けの提出
受給者の方は毎年8月から8月31日までの間に現況届を提出いただきます。この提出がない場合8月以降の支払いが一時差し止められ、2年間提出がない場合資格を失います。
その他届出
次の場合は届け出が必要になります。
- 対象児童が増えた(減った)とき
- 所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど支給区分が変更になるとき
- 手当の証書をなくしたり、破損等したとき
- 住所が変わったとき
- 氏名・支払い金融機関が変わったとき
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は精神又は身体に障害のある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
手当を受けることができる方(受給資格者)
20歳未満で、法令により定められた障害があると認められた児童を監護している父母又は、養育者が受給できます。障害程度の判定は、所定の診断書に基づき手当の審査医が行います。
手当の額
対象児童1人につき:1級・・・ 月額 51,500円 2級・・・ 月額 34,300円
手当は原則として認定請求した翌月分から支給され年3回(4月、8月、11月)指定した郵便局の口座に支払われます。
手当を受ける手続き
この手当は請求しない限り支給されません。役場健康福祉課の窓口(福祉係(3))に認定請求書の他、障害認定診断書、戸籍謄本、住民票等を添付し提出ください。
次の場合は支給を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が障害のために乞うて公的年金を受けることができるとき
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
次の場合は手当の額が停止されます。
受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者の所得が下表の額以上である場合は手当の支給が停止となります。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人以上 | 1人380,000円加算 | 1人213,000円加算 |
手当を受けることができなくなるとき
次のような場合は手当を受けることができなくなりますので、役場健康福祉課の窓口(福祉係(3))に届け出てください。
児童が
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 障害のために公的年金を受けることができるとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
受給者が
- 父又は母が受給者である場合は、監護しなくなったとき
- 養育者が受給者である場合については、対象児童を養育しなくなったり別居するようになったとき
所得状況届の提出
支給対象となった児童で、その児童の障害の認定について有機認定を定められた場合(有期認定)は、有期認定期間が満了のときに、再度診断書とともに再認定請求書の提出が必要となります。提出がない場合、提出までの期間が不支給期間となります。
その他の届出
その他下記のような状況によって届出が必要です。
- 対象児童が増えた(減った)とき
- 所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
- 受給者が死亡したとき
- 手当証書をなくしたり、破損等したとき
- 住所が変わったとき
- 氏名・支払い郵便局が変わったとき