○戸沢村不妊治療費補助事業実施要綱
令和6年4月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用の対象とならない先進医療及び県の助成の対象とならない一般不妊治療に要する費用の一部を補助する事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「保険」とは、公的医療保険のことをいう。
(2) 「生殖補助医療」とは、医科診療報酬点数表における生殖補助医療管理料が適用される不妊治療のことをいう。
(3) 「一般不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療により治療する(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む。)ことをいう。
(4) 「先進医療」とは、治療日時点において、厚生労働省が先進医療と告示している治療に限る。
(5) 「出産」とは、妊娠13週以降の流産、死産を含む分娩をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、治療開始日における妻の年齢が43歳未満の生殖補助医療と併用して先進医療を受けた者、または一般不妊治療を受けた者であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が、村内に住所を有する者。ただし、法律上の婚姻をしていない夫婦であつても、治療の結果出生した子どもについて認知することを条件に補助対象者とすることが出来る。
(2) 他の市町村において、当該先進医療を含む生殖補助医療及び一般不妊治療に係る医療費補助を受けていない者。
(3) 申請者及びその配偶者が村民税を滞納していないこと。
(補助対象となる費用及び補助額、補助回数)
第4条 補助対象となる費用及び補助額については、別表に掲げるとおりとする。
2 生殖補助医療及び一般不妊治療において、以下に掲げる治療法は補助の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)のための不妊治療
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)のための不妊治療
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)は、1回の治療ごとに、村長に対し、次の書類を添付して申請しなければならない。
(1) 戸沢村不妊治療費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 先進医療を含む生殖補助医療及び一般不妊治療に係る医療機関発行の領収書及び診療明細書(いずれも治療費支払全額分)の写し
(3) 申請者名義の預金通帳の写し(口座名義等が確認できるもの)
2 村長は、審査の結果、補助しないことを決定したときは、戸沢村不妊治療費補助金不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(補助金の返還)
第7条 村長は、本要綱の違反その他不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(戸沢村特定不妊治療費補助事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 戸沢村特定不妊治療費補助事業実施要綱(平成30年戸沢村告示第21号)
別表(第4条関係)
対象年齢 | 40歳未満 | 40歳以上43歳未満 | |
補助対象となる費用 | 先進医療を含む生殖補助医療費のうち、先進医療分に係つた費用 | 先進医療を含む生殖補助医療費のうち、先進医療分に係つた費用 | 一般不妊治療に係つた費用 |
補助額※1 | 先進医療分に係つた費用 (10円未満の金額については端数切捨て) 1回あたり5万円上限※2 | 先進医療分に係つた費用 (10円未満の金額については端数切捨て) 1回あたり5万円上限※2 | 一般不妊治療に係つた費用(10円未満の金額については端数切捨て) 1年度につき5万円上限 |
補助回数 | 1回の出産につき通算6回 | 1回の出産につき通算3回 | 1回の出産につき通算6回 |
※1食事代、文書料、個室料等の治療に直接関係ない費用は除く。
※21回とは採卵術(実施するためのを含む)から胚移植術(結果の確認を含む)までの一連の診療過程。医師の判断に基づき、治療を中止した場合であつても、先進医療を行つている場合は1回とみなす。