婚姻・離婚届
結婚届
届出期間
届出日より効力が発生
(外国の方式で婚姻したときは、婚姻の日から3ヶ月以内)
届出人
夫・妻
届出場所
夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書
- 届出人の印鑑
- 未成年者の場合は父母の同意が必要ですので、同意書を添付いただくか、または届書「その他」欄に婚姻に同意する旨を記載し、署名押印してください。
※国際結婚の場合、国により必要な書類が異なりますので、提出先の市町村役場にご相談ください。
離婚届
届出期間
- 協議離婚の場合は、届出日より効力が発生
- 裁判離婚の場足は、裁判の確定日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は夫・妻(成人の証人が2人必要)
- 裁判離婚の場合は申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出がないときは相手方も届出できます。)
届出場所
本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書
- 届出人の印鑑
※裁判離婚の場合はその謄本及び確定証明書が必要です。
その他
離婚後の氏について
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を提出することによって、引き続き婚姻中の氏を称することができます。