戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和元年5月24日に成立し、同月31日公布、令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、戸籍に関する手続きが変更となります。
主な改正内容
・本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の発行が可能になります。(広域交付)
本人またはその配偶者および父母、祖父母、子、孫に限り、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書の請求・発行が可能になります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、および一部事項証明書、個人事項証明書は除きます。また、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外ですので、従来どおり本籍地のある市区町村の窓口へ請求する必要があります。
・※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能になることで、戸籍証明書の添付が不要になります。
※戸籍(除籍)電子証明書識別符号とは、行政機関に提出する16桁の符号のことで、符号を取得した行政機関が、当該符号と同一の戸籍電子証明書を確認することができるようになります。
マイナンバー、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになります。
(行政手続において識別符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末になる予定です)。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
変更に伴う証明書の種類と手数料について
変更に伴う証明書の種類と手数料は以下のとおりです。
・戸籍証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍証明書(除籍謄本) 1通750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円(追加)
・除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円(追加)
申請できる人
・本人またはその配偶者および父母、祖父母、子、孫に限ります。
注:上記の者がのっていない戸籍(兄弟、叔父叔母等)は請求することができません。
必要書類
・来庁者の本人確認書類
顔写真付きの公的な本人確認書類(1点以上):マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
顔写真付きの本人確認書類がない場合は発行できません。
備考
・請求できる方が直接窓口にお越しください。
・委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
・本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
・コンピュータ化されていない戸籍の証明書は請求できません。
・直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。