障がい者福祉
障がい者支援
障がい者手帳
- 各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
種類 | 対象者 | 手続きに必要なもの |
身体障害者手帳 | 身体に永続的な障がいがあり、その障がい程度が身体障害者程度等級表に該当する方 | 診断書(指定用紙あり)、顔写真、印鑑、個人番号(通知)カード |
療育手帳 | 児童相談所、知的障がい者更生相談所で知的障がいの判定を受けた方 | 顔写真、印鑑、母子手帳、成績表等の幼少期の状況がわかるもの |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約のある方 | 診断書(指定用紙あり)、顏写真、印鑑、個人番号(通知)カード ※精神疾患を事由とする障害年金を受給されている方は年金証書(診断書は不要) |
※顔写真は縦4㎝×横3㎝、ポラロイド写真不可、1年以内に撮影したものを1枚準備してください。精神障害者保健福祉手帳は写真の添付は必須ではありません。ただし、写真がない場合は身分証明書としては使用できません。
障がい者福祉サービス
自立支援給付等
障がい者(児)の日常生活および社会生活を総合的に支援するために、障害福祉サービスを利用できます。
1.介護給付費…居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
2.訓練等給付…自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助
3.障害児通所支援…児童発達支援、放課後等デイサービス
※1~3を利用するにはサービス等利用計画案(障害児通所支援を利用の場合は障害児支援利用計画案)が必要になります。サービス等利用計画案は指定相談支援事業所で作成してもらいます。
4.自立支援医療
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する医療制度です。医療費の負担は原則1割となります。(世帯の所得に応じてひと月当りの負担上限額が設定されます。)自立支援医療には、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つに大別され、対象者は次のとおりです。
- 更生医療…身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(満18歳以上)
- 育成医療…身体に障がいのある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)
- 精神通院医療…精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方
補装具費の給付
身体障がい者等の失われた部位や損傷のある部分を補い、必要な機能を確保するための用具(車いす、義肢、補聴器等)の購入または修理にかかる費用を給付します。
- 利用者負担:原則1割負担。
世帯の所得に応じ負担上限月額が設定されます。
日常生活用具の給付
在宅の重度障がい者等が自立した日常生活に要する用具(特殊ベッド、たん吸引器、ストマ用装具など)を障がい種別・程度に応じて給付または貸与します。
- 利用者負担:原則1割負担
日中一時支援
一時的に見守りなどの支援が必要な障がい(児)者の日中の活動の場を確保します。
- 利用者負担:原則1割負担
人工透析患者通院費助成
腎臓機能に障がいのある方が人工透析のために医療機関へ通院する際の交通費の一部を助成します。
在宅酸素療法者支援事業
呼吸器機能障害による身体障害者手帳(1級、2級を除く)保持者で、医師の処方により在宅酸素療法を行っている方へ、酸素濃縮器の使用に要する経費の一部(月額1,600円)を助成します。
福祉交通事業
タクシー料金の基本料金を助成するタクシー券を交付します。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が1級、2級の方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害等級が1級、2級の方
重度心身障がい者介護者激励金の支給
20歳以上65歳未満の重度心身障がい者を、在宅で6ヵ月以上継続して介護している介護者に激励金を支給します。激励金の年額は、40,000円です。(2人以上介護している場合も同額です)。
※重度心身障がい者:身体障害者手帳1級、2級または療育手帳Aを所持しており、居宅において日常生活のすべてについて全面介助を必要と認められる者。
特別障害者手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
(本人および扶養義務者に一定以上の所得がある方、福祉施設等に入所している方、3か月以上継続して入院している方を除く。)
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
(本人および扶養義務者に一定以上の所得がある方、福祉施設等に入所している方を除く。)
心身障害者扶養共済制度
心身障がい者を扶養している人が、毎月一定額の掛金を納めることで、扶養者の死亡などで扶養できなくなったとき、心身障がい者に終身年金を支給して生活安定を図る共済制度です。加入できるのは、県内に住み、65歳未満で特別の疾病や障がいをもっていない扶養者です。
NHK放送受信料の免除
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員で、世帯全員が村民税非課税の場合、全額免除となります。
視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合、半額免除となります。
重度の障がい者が世帯主の場合に半額免除となります。
有料道路通行料の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障がい者が自ら運転する場合、または1種の手帳の交付を受けている方を載せて介護者が運転する場合は、有料道路の料金の半額になります。
割引を受けるためには、事前に登録が必要となります。
登録に必要な書類等
- ETCを利用しない場合
①身体障害者手帳または療育手帳 ②車検証 ③運転免許証
- ETCを利用する場合
①身体障害者手帳または療育手帳 ②車検証 ③運転免許証 ④82円切手1枚 ⑤ETCカード(障がい者本人名義のもの) ⑥ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書など)
所得税・住民税の控除
本人または扶養している方が税金を申告する際、一定額の控除が受けられます。
所得税 障害者控除
27万円(対象者)身体3~6級・療育B・精神2、3級
特別障害者控除
40万円(対象者)身体1~2級・療育A・精神1級
住民税 障害者控除
26万円(対象者)身体3~6級・療育B・精神2、3級
特別障害者控除
30万円(対象者)身体1、2級・療育A・精神1級
※確定申告もしくは年末調整の際に障害者手帳を提示してください。
詳しくは、役場住民税務課税務係(0233‐72‐2111)または税務署にお問合せ下さい。
自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免
障がいのある方が所有する自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により減免を受けることができます。
障がいのある方と同一生計にある方が障がいのある方の通学、通院等のために使用する場合も対象となります。
申請窓口
最上総合支庁 税務課 住所:新庄市金沢字大道上2034 電話 0233‐29‐1229
軽自動車については、役場住民税務課税務係
身体障がい者等用駐車施設の利用
県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が交付する利用証をルームミラーに吊り下げるなどにより提示して利用することができます。
対象者は、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方で歩行が困難な方です。
申請窓口
最上総合支庁 保健企画課 住所:新庄市金沢字大道上2034 電話 0233‐29‐1255
JR運賃割引
JRの乗車券を購入する際に身体障害者手帳、療育手帳を提示すると割引になります。
- 手帳1種所持者
片道 本人および介護者同伴の場合半額(乗車券のみ) 本人のみの場合は、100kmを超える場合に乗車券半額 - 手帳2種所持者
片道100㎞を超える場合、本人のみ半額(乗車券のみ)
※詳しくは、JRみどりの窓口へお問い合わせください。
携帯電話基本使用料等の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている方ご本人が、携帯電話を利用される場合、基本使用料が割引になります。
※詳しくは、加入している携帯電話会社にお問い合わせください。