後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営します。75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)から後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。
≪広域連合と市町村の役割≫
都道府県単位の広域連合が運営主体(保険者)となり、市町村は保険料の徴収や保険証の送付、各種申請・届出などの窓口業務を行います。
≪対象となる方は≫
75歳以上の方
・75歳の誕生日当日から対象となります。
65歳以上74歳以下の一定以上の障害のある方(※1)
・加入するかしないかは選択できます。
・加入には申請が必要です。
・山形県後期高齢者広域連合の認定を受けた日から加入となります。
※1一定以上の障害のある方とは
△国民年金法等障害年金1級、2級
△精神障害者保健福祉手帳1級、2級
△療育手帳A(重度)
△身体障害者手帳1級~3級、4級の一部
≪医療機関にかかったときの窓口負担割合および限度額≫
≪「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について≫
入院するときや、外来の医療費が高額になる時は、限度額認定証(※2)や限度額適用・標準負担額減額認定証(※3)を医療機関に提示していただくことにより、“1か月あたりの限度額(上の表)”の窓口負担額となります。医療機関での窓口負担額(食事代は除く)は、医療機関ごと・薬局ごとのお支払いとなります。
◇手続きについて
・1か月あたりの限度額については、世帯の所得等で決定します。
・一定要件で自動的に送付される場合もありますが、お持ちでないときは申請が必要になります。
・手続きに必要なもの
対象者の被保険者証
対象者の個人番号がわかるもの
本人確認書類(運転免許証など)
≪高額療養費制度≫
支払った一部負担金の1か月の合計額が「1か月ごとの限度額(上の表)」を超えた場合、超えた分の金額を高額療養費として支給します。
◇自己負担限度額(月額)
・月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障がい認定で加入している方を除く)になります。
・入院を含む場合は、世帯内の加入者全員の一部負担金を合計します。なお、医療費に食事代、差額ベッド代等は含みません。
・()内は過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。
◇手続きについて
・高額療養費に初めて該当した方には、通常受診した月から3か月後「山形県後期高齢者医療広域連合」から“高額療養費の支給申請のお知らせ”が届きますので申請してください。
・一度申請していただくとその後高額療養費に該当なったときは、通常の場合、受診した月から約4か月後に振込通知の発送、指定の口座に自動で振り込まれます。
・口座の変更を希望する場合は、手続きが必要になります。
・手続きに必要なもの
対象者の被保険者証
対象者の個人番号がわかるもの
振込先の普通預金通帳(対象者以外は委任状が必要になります)
本人確認書類(運転免許証など)
≪入院した時の食事代≫
※4適用を受けるためには役場窓口での申請が必要となり、申請月の翌月初日からの適用となります。申請には、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)が必要です。
≪後期高齢者医療保険料≫
後期高齢者医療制度の保険料については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
◇保険料の納め方
保険料の納付方法は、「年金からの天引き(特別徴収)」と「金融機関等で支払い(普通徴収)」の2種類があります。
・原則として「特別徴収」で納付していただきますが、75歳に到達時、年金の金額が18万未満、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合は、特別徴収の対象となりません。
・また、申出により口座振替にすることも可能です。
・保険料については、健康福祉課から送付される保険料額決定通知書をご覧ください。
◇保険料を滞納したとき
・特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い短期被保険者証が発行されます。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 医療介護係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116