○戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例

令和2年9月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、戸沢村乗合デマンドタクシー(以下「タクシー」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることにより、住民の交通の確保及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(運行方法等)

第2条 タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業者が、村の委託に基づき、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条又は第21条の規定による許可を受けて利用者の乗り合いにより運行を行うものとする。

2 タクシーの運行対象区域は、別表第1のとおりとする。

3 タクシーの運行は、利用希望者の予約に基づき運行するものとする。

(利用登録)

第3条 利用者は、規則で定めるところにより、村長の登録を受けなければならない。

(運行日等)

第4条 タクシーの運行は、規則で定めるものとする。ただし、8月13日及び戸沢村の休日を定める条例(平成元年条例第1号)で定める日においては、運行しないものとする。

2 村長は、天災その他やむを得ない事由により、タクシーの運行に支障がある場合には、運行区域若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(使用料等)

第5条 タクシーを利用する者は別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(業務の委託)

第7条 村長は、タクシー運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、運輸大臣の許可があつた日から施行する。

(準備行為)

2 利用者の登録、その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

第1

運行対象区域

上松坂新庄線

上松坂バス停、野呂田、上野口、下野口、神田簡易郵便局前、ホエールマート前、濁沢、農協前、向名高、名高、県立新庄病院拠点施設

高屋余目線

高屋、土湯、草薙、柏沢、清川駅、狩川駅、余目駅、アピア・町湯拠点施設

第2

1 普通使用料の額は、1回の乗車につき500円とする。ただし、戸沢村高齢者福祉交通事業実施要綱(平成9年訓令第3号)の規定による高齢者福祉交通事業利用券(以下「利用券」という。)又は戸沢村福祉交通事業実施要綱(平成9年訓令第4号)の規定による福祉交通事業利用券の交付を受けた者が利用する場合に限り利用券1枚につき1回乗車できるものとする。

2 子ども等の普通使用料

(1) 小人(小学校生をいう。)の普通使用料は、2分の1の額(1円単位を四捨五入して得た額)

(2) 幼児(1歳以上から小学校入学前まで)であつても、次の各号に該当するときは、小人とみなす。

ア 幼児だけが乗車するとき。

イ 大人(中学生以上をいう。)が2人以上の幼児を随伴して乗車するとき、2人分を超えた幼児分。

戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例

令和2年9月15日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年9月15日 条例第14号
令和5年3月22日 条例第8号