○戸沢村福祉交通事業実施要綱

平成9年4月1日

訓令第4号

戸沢村福祉タクシー利用事業実施要綱の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の社会参加と生活圏の拡大に資するため、戸沢村福祉交通事業制度を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 戸沢村福祉交通事業(以下「事業」という。)を利用できる者は、戸沢村に住所を有し、かつ、現に居住する者で、次各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で障害程度等級表による等級が2級以上のもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害等級が2級以上のもの

(指定企業)

第3条 この事業の実施については、別に定めるタクシー会社(以下「指定企業」という。)と協定を結ぶものとする。

(利用券の交付申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ戸沢村福祉交通事業利用券交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(利用者証の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請がされたときは、速やかに利用資格の審査を行い、適当と認めたときは、戸沢村福祉交通事業利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果不適当と認めたときは、戸沢村福祉交通事業申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、柏沢地区、杉沢地区及び向松坂地区の該当者については、年間24枚を交付するものとする。

(利用券の交付)

第6条 村長は、事業利用の認定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し本人又は代理人の申出により戸沢村福祉交通事業利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券は、1人につき月2枚とし、年間24枚を限度として交付する。

3 タクシーによらず村営バス利用を希望する者には、タクシー利用の年間利用券相当分の村営バス回数券を利用券として交付する。

(利用方法)

第7条 利用者がタクシーを利用するときは、運転手に身体障害者手帳及び利用者証を提示し、降車の際は利用券を提出しなければならない。

2 村営バス利用者は、村営バスの降車の際、バス回数券を使用するものとする。

(利用料金の助成額)

第8条 戸沢村福祉交通事業利用料金(次項において「利用料金」という。)の助成額は、利用券1枚につき、タクシーの基本料金を助成する。

2 タクシー利用者は、利用料金から基本料金を差し引いた料金を支払うものとする。

3 指定企業は、毎月10日までに前月分の受取り済み利用券を戸沢村福祉交通事業料金請求書(様式第5号)と共に村長に提出するものとする。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は、不正に利用券を使用したり、利用券を他人に譲渡してはならない。

2 村長は、不正の行為により、この要綱に基づく支払を受けた者があるときは、利用認定を取り消し、その者が受けた補助額の全額又は一部を返還させることができる。

(利用券の返還)

第10条 利用券の交付を受けた者が死亡し、又は村外へ転出したとき及び第2条に掲げる資格要件を欠いたときは、直ちに残余の利用券を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

戸沢村福祉交通事業実施要綱

平成9年4月1日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)