○戸沢村高齢者福祉交通事業実施要綱

平成9年4月1日

訓令第3号

戸沢村高齢者福祉タクシー事業実施要綱の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の社会参加と生活圏の拡大に資するため、高齢者福祉交通事業制度を設け、もって福祉の増進に寄与することを目的とする戸沢村高齢者福祉交通事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業を適用できる者は、戸沢村に住所を有し、かつ、現に居住している満76歳以上の者とする。ただし、戸沢村福祉交通事業の該当者を除くものとする。

(指定企業)

第3条 この事業の実施については、別に定めるタクシー会社(以下「指定企業」という。)と協定を結ぶものとする。

(利用の交付申請)

第4条 事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、あらかじめ戸沢村高齢者福祉交通事業利用交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(利用者証交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請がされたときは、速やかに利用資格の審査を行い、適当と認めたときは、戸沢村高齢者福祉交通事業利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を申請者に交付をするものとする。

2 村長は、前項の審査の結果、不適当と認めたときは戸沢村高齢者福祉交通事業申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知をするものとする。

(利用券の交付)

第6条 村長は、事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に戸沢村高齢者福祉交通事業利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の利用枚数は、1人につき月2枚とし、年間24枚を限度として交付する。

3 タクシーによらず村営バス利用を希望する者には、タクシー利用の年間利用券相当分の村営バス回数券を利用券として交付する。

(利用方法)

第7条 利用者は、タクシーに乗車の際、運転手に利用者証を提示し、降車の際は利用券を提出しなければならない。

2 村営バス利用者は、村営バスの降車の際、バス回数券を使用するものとする。

(利用料金の助成額)

第8条 事業の利用料金の助成額は、利用券1枚につき、タクシーの基本料金を助成する。

2 タクシー利用者は、利用料金から基本料金を差し引いた料金を支払うものとする。

3 指定企業は、毎月10日までに前月分の受取り済み利用券を戸沢村高齢者福祉交通事業料金請求書(様式第5号)と共に村長に提出するものとする。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は、不正に利用券を使用し、利用券を他人に譲渡してはならない。

2 村長は、不正利用があったときは、利用認定を取り消し、及びその者が受けた助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(利用券の返還)

第10条 利用券の交付を受けた者が死亡し、又は村外へ転出したときは、直ちに残余の利用券を返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村高齢者福祉交通事業実施要綱

平成9年4月1日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)