○戸沢村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成30年12月10日
条例第20号
(設置)
第1条 村民の学習意欲と教養を高め、主体的な学習活動を通じて村民生活の向上及び生涯学習の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、戸沢村生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 戸沢村生涯学習センター
(2) 位置 山形県最上郡戸沢村大字神田3633番地
(用途)
第3条 学習センターは、その目的を達成するために次の用途に供するものとする。
(1) 生涯学習に関すること。
(2) 芸術及び文化活動に関すること。
(3) スポーツ及びレクリェーションに関すること。
(4) 戸沢村及び戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主催する事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のための必要な事業に関すること。
(使用時間及び休館日)
第4条 学習センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
使用時間 | 休館日 |
午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日までの日及び毎週月曜日 |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は必要があるときは、学習センターの使用時間を伸縮し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第5条 学習センターを使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、使用の目的及び期間を記載した申請書を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。
2 申請者は、前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の許可に学習センターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 施設の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用上支障があるとき。
(使用料)
第7条 学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学習センターの許可を受けたとき、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合において、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき、又は教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 学習センターに備付けの物品の使用料については、教育委員会が別に定める。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 施設及び附属する設備を損傷し、汚損し、又は消滅させるおそれがあるとき。
(3) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があるとき。
(使用後の義務)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、整理して管理者に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により、学習センターを損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、次に掲げる学習センターの管理を法人その他団体であって地方自治法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 学習センターの使用の許可及びその制限に関する業務
(2) 学習センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
2 指定管理者の指定の手続等については、戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)及び戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成20年規則第9号)の定めによるところによる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
戸沢村生涯学習センター使用料
使用区分 施設名 | 使用料(1時間当たり) | 冷房使用料(1時間当たり) | 暖房使用料(1時間当たり) |
会議室 | 300 | 450 | 500 |
研修室 | 300 | 450 | 500 |
トレーニングルーム | 300(1回使用当たり) | ||
イベントルーム | 500 | 800 | 900 |
音楽室 | 300 | 450 | 500 |
ミーティングルーム | 300 | 450 | 500 |
ピロティ―運動場 | 600 | ― | ― |
体育館 | 1,100 | ― | ― |
グランド照明 | 500 | ― | ― |
備考
1 使用料を算出する場合、1時間に満たない場合は1時間とみなす。
2 体育館の半面を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
3 ステージ照明等で電力を使用する場合は、1時間当たり500円を別に徴収する。
4 営利を目的として使用する場合は、上記の使用料の4倍の額とする。
5 村外の諸団体が使用する場合は、上記の使用料の2倍の額とする。