○戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月17日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する村長又は戸沢村教育委員会(以下「村長等」という。)の指定する日までに、村長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、村長等が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第3条 村は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 公の施設の平等利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有すること。

(指定管理者の指定等の公示)

第4条 村長等は、指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を公示しなければならない。

(原状回復義務等)

第5条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、速やかに、当該指定管理者が管理を行わなくなった公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月17日 条例第15号

(平成17年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月17日 条例第15号