○戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第9号
戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定の取消しを受けたことのある者
(4) 国税及び地方税を滞納している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、又は暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくはその業務の補助者として使用するおそれがある者
2 前項に定めるもののほか、申込資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする法人(以下「法人等」という。)の定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずる書類
(2) 法人等における申請の日の属する事業年度から前3箇年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、財産目録その他法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、設立時の財産目録
(3) 法人等の役員の名簿及び履歴書
(4) 法人等が現に行っている業務の概要並びに法人等の組織及び運営に関する事項を記載したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長等が特に認める書類
(変更の届出)
第4条 指定管理者は、その名称、所在地又は代表者を変更したときは、変更届出書(様式第2号)により遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平に行うため、戸沢村公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、村長が命じる課長等の職にある者をもって組織する。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長職務代理は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、戸沢村の公の施設の指定管理者に応募した者について審議し、村長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第12条 選定委員会の庶務は、当該公の施設の管理を所管する課等において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。