○戸沢村行政組織規則

平成19年3月30日

規則第2号

戸沢村行政組織規則(平成16年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第8条―第9条)

第2節 分掌事務(第10条―第17条)

第3節 職制(第18条―第20条)

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 削除

第2款 削除

第3款 地域包括支援センター(第23条)

第4款 へき地診療所(第24条)

第5款 保健センター(第25条―第33条)

第2節 職制(第34条・第35条)

第4章 課員等の事務分担(第36条)

第5章 附属機関(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、村長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(本庁)

第4条 この規則において「本庁」とは、戸沢村課設置条例(平成31年条例第1号)により置かれた課とする。

(出先機関)

第5条 この規則において「出先機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定により置かれた行政機関及び法第244条の規定により置かれた公の施設とする。

(附属機関)

第6条 この規則において、「附属機関」とは、法第138条の4第3項の規定により置かれた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(規定の範囲)

第7条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第8条 戸沢村課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(2) まちづくり課

(3) 住民税務課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 建設水道課

(出納室)

第8条の2 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため出納室を置く。

(室及び係)

第9条 次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる室を置き、右欄に掲げる係を置く。

課名

室名

係名

総務課


総務係 財政係

危機管理室

防災保護係

まちづくり課


企画調整係 商工観光係

住民税務課


住民生活係 税務係

健康福祉課


福祉係 医療介護係 健康推進係

産業振興課


農政係 農村整備係

建設水道課


建設係 水道・下水道係

出納室


出納係

第2節 分掌事務

(総務課各係及び危機管理室の分掌事務)

第10条 総務課各係及び危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 村制及び行政区画に関すること。

 秘書及び渉外に関すること。

 村の儀式及び褒章に関すること。

 行政改革及び行政組織に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。

 公印に関すること。

 公告式に関すること。

 条例、規則等の制定、改廃並びに公布に関すること。

 議会の招集及び議案に関すること。

 官報、県公報、法規等の整理保管に関すること。

 広報広聴に関すること。

 地区会との連絡調整に関すること。

 地縁による団体の認可に関すること。

 各種選挙に関すること。

 町村会及び外部団体に関すること。

 機構及び職員の定数配置に関すること。

 職員の任免、職階、分限及び服務に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

 職員の公務災害補償、共済組合、退職手当組合及び互助会に関すること。

 職員の考査及び研修に関すること。

 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

 職員団体等に関すること。

 慶弔に関すること。

 電話交換に関すること。

 総務課の他の係に属しないこと。

 その他他の課に属しないこと。

(2) 財政係

 財政計画に関すること。

 予算編成並びに執行及び管理に関すること。

 地方交付税及び村債に関すること。

 地方譲与税及び各種交付金に関すること。

 地方財政状況調査及び公共施設調査に関すること。

 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。

 財産台帳の整備に関すること。

 財政状況の作成及び公表に関すること。

 法定外公共物の管理に関すること。

 用度に関すること。

 公の施設の補修及び改造に関すること。

 庁用施設の保守及び営繕に関すること。

 車両の整備及び運行管理に関すること。

 総合行政システム及びLGWANに関すること。

 電算業務の管理に関すること。

 財務会計に関すること。

(3) 危機管理室 防災保護係

 危機管理及び緊急事態への対応に関すること。

 防災会議及び災害対策本部に関すること。

 国民保護に関すること。

 消防、防災及び水防に関すること。

 災害救助に関すること。

 防犯灯(街路灯)に関すること。

 火薬類(煙火に限る。)の規制に関すること。

 火入れに関すること。

 山岳遭難に関すること。

 有害駆除、狩猟に関すること。

 自衛隊に関すること。

 防災行政無線及び電波等に関すること。

(まちづくり課各係の分掌事務)

第11条 まちづくり課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画調整係

 重要施策の総合調整及び進行管理に関すること。

 村長の特命の総合調整に関すること。

 総合開発計画及び過疎、山村、辺地対策に係る計画立案等に関すること。

 国土利用法に関すること。

 克雪、地下資源、エネルギー、温泉に関すること。

 広域市町村圏に関すること。

 各種統計調査に関すること。

 第3セクターに係る調整に関すること。

 NPO組織に関すること。

 地域交通、高速対策に係る調整に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 市町村振興特別交付金に関すること。

 地域づくりの振興及び総合調整に関すること。

 まちづくり課の他の係に属しないこと。

(2) 商工観光係

 観光の振興と開発に関すること。

 商工業の振興と支援に関すること。

 商工観光団体の育成及び連絡調整に関すること。

 国際交流及び各種交流事業に関すること。

 グリーンツーリズムの推進に関すること。

 労働行政に関すること。

 計量に関すること。

(住民税務課各係の分掌事務)

第12条 住民税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民生活係

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳及び人口動態に関すること。

 住民の身分及び印鑑に関すること。

 身元調査、破産者名簿及び犯罪者名簿に関すること。

 住民異動届、謄抄本及び諸証明に関すること。

 人権擁護に関すること。

 公害に関すること。

 環境美化に関すること。

 衛生組合に関すること。

 防疫に関すること。

 廃棄物処理に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 墓地及び斎場に関すること。

 公衆便所の管理に関すること。

 狂犬病に関すること。

 動物の保護及び管理に関すること。

 村内公共交通機関に関すること。

 簡易委託駅に関すること。

 消費者行政に関すること。

 住民税務課の他の係に属しないこと。

(2) 税務係

 村税の賦課及び調定に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 課税台帳に関すること。

 諸税収納に関すること。

 諸税滞納繰越、徴収猶予及び督促に関すること。

 納税思想の啓発に関すること。

 差押、執行及び欠損処分に関すること。

 地籍調査事業に関すること。

 地籍調査事業の認証に関すること。

 地籍調査事業の登記に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第13条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉係

 老人福祉のほか福祉全般に関すること。

 生活保護に関すること。

 民生児童委員に関すること。

 身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関すること。

 援護業務に関すること。

 日本赤十字社及び献血に関すること。

 児童手当に関すること。

 児童遊園の運営に関すること。

 健康福祉課の他の係に属しないこと。

(2) 医療介護係

 国民健康保険に関すること。

 福祉医療及び老人医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 介護保険の運営に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

(3) 健康推進係

 健康診断、保健及び予防に関すること。

 予防接種に関すること。

 母子保健推進に関すること。

 感染症の予防に関すること。

 保健センター運営に関すること。

 食生活改善に関すること。

 その他健康づくり事業全般に関すること。

 母子健康センターに関すること。

(産業振興課各係の分掌事務)

第14条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政係

 農政全般の企画調整に関すること。

 農業指導及び農業経営改善対策に関すること。

 農業構造改善に関すること。

 農業後継者育成に関すること。

 経営所得安定対策に関すること。

 認定農業者(担い手)の育成及び支援に関すること。

 中山間地直接支払に関すること。

 主要食糧の生産、流通、消費及び調整に関すること。

 農業委員会の事務に関すること。

 制度資金に関すること。

 施設園芸作物の振興に関すること。

 農作物の病害虫防除及び災害対策に関すること。

 畜産振興に関すること。

 へい獣の特別処理に関すること。

 その他農業振興に関すること。

 産業振興課の他の係に属しないこと。

(2) 農村整備係

 農村農地全般の企画調整に関すること。

 土地基盤整備事業に関すること。

 土地改良区、土地改良事業団体等に関すること。

 中山間地域総合整備事業に関すること。

 団体営農道整備事業に関すること。

 農地及び農林業用施設の災害復旧に関すること。

 林業振興に関すること。

 治山及び林道に関すること。

 みどりの少年団及び森林組合に関すること。

 水産業の振興に関すること。

(建設水道課各係の分掌事務)

第15条 建設水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設係

 道路、河川及び砂防の整備並びに地すべりに関すること。

 都市計画に関すること。

 村道維持管理に関すること。

 冬季交通に関すること。

 河川愛護に関すること。

 古口排水機場に関すること。

 道路及び橋梁の整備事業に関すること。

 公共土木施設の災害復旧に関すること。

 村営住宅に関すること。

 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

 建築行政に関すること。

 建設水道課の他の係に属さないこと。

(2) 水道・下水道係

 水道施設計画に関すること。

 浄水、配水及び給水制限に関すること。

 原水、浄水及び送配水施設の維持管理に関すること。

 公共下水道全般に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 合併浄化槽設置整備事業に関すること。

 水道・下水道料金その他の収入に関すること。

(出納室の係の分掌事務)

第16条 出納室の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納係

 収入伝票及び支出伝票に関すること。

 指定金融機関及び指定代理金融機関との連絡調整に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 決算の調製に関すること。

 その他出納に関すること。

(所管事務の決定)

第17条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課の長が協議して、その所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第18条 課に、職員の職として課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

職員の職

その他の職員の職

事務職員の職

技能労務職員の職

主幹、副主幹、課長補佐、業務名を冠する主査、主査、主任、主事、技師、保健師、看護師、管理栄養士、専門員

主事補、技師補

自動車運転長、自動車運転手、電話交換手、ボイラー技士、技能員

(室に置く職)

第19条 室に職員の職として、室長及び係長を置くことができる。

2 前条の規定は、この条について準用する。この場合において、前条第1項中「課長」とあるのは「室長」と、同条第2項中「課長補佐」とあるのは「室長補佐」と読み替えるものとする。

(職務)

第20条 前2条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、別表第1のとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 削除

第21条 削除

第2款 削除

第22条 削除

第3款 地域包括支援センター

(地域包括支援センターの所務)

第23条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により置かれた戸沢村地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。

(2) 総合相談及び支援事業に関すること。

(3) 権利擁護事業に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

第4款 へき地診療所

(係の設置)

第24条 戸沢村へき地診療所設置条例(平成元年条例第29号)により置かれた戸沢村中央診療所に医事係を置く。

2 医事係は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 医療に関すること。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に関すること。

(3) 医学研究に関すること。

第5款 保健センター

(保健センターの所務)

第25条 戸沢村保健センター設置条例(昭和57年条例第8号)により置かれた保健センターは、村民の健康づくり推進に関する事務を処理する。

第26条から第33条まで 削除

第2節 職制

(出先機関に置く職)

第34条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表の右欄に掲げる職を置く。

名称

職員の職

その他の職員の職

 

 

 

技能労務職員の職

戸沢村地域包括支援センター

センター長、管理者、保健師、社会福祉士、社会福祉主事、看護師、主任介護支援専門員、介護支援専門員



戸沢村中央診療所

所長、医長、医師

薬剤師、看護師長

主任看護師、看護師

事務長、主査、係長

主任、主事

主事補、准看護師

臨時看護師

 

(職務)

第35条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、別表第2のとおりとする。ただし、別表第1に定める職と同一の職にあっては、同表の定めるところによる。

第4章 課員等の事務分担

(課員等の事務分担)

第36条 課長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、村長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

(名称及び担任事務等)

第37条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課は、次のとおりとする。

名称

担任する事務

庶務担当課

戸沢村振興審議会

村長の諮問に応じ、村振興計画の策定、変更及び実施に関し審議すること。

総務課

戸沢村特別職報酬等審議会

村長の諮問に応じ、特別職の報酬の額を審議すること。

総務課

戸沢村行政不服審査会

村長の諮問に応じ、不服申立てに係る審査をすること。

総務課

戸沢村立児童福祉施設運営委員会

村長の諮問又は必要に応じ、児童福祉施設の健全な運営に関し協議すること。

健康福祉課

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

職務

課長・局長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けて課の特定事項に関する事務を掌理する。

副主幹

課長を補佐し、課の特定事項に関する事務を掌理する。

(室)長補佐

課長を補佐し、所属の職員の担当する事務を掌理する。

業務名を冠する主査

担当事務について課長を補佐し、及び担当事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて担当の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて事務に従事する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

保健師

保健指導に従事する。

看護師

看護及び健康指導に従事する。

管理栄養士

栄養指導に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

自動車運転長

上司の命を受けて自動車運転業務及び当該業務従事職員の指導に従事する。

自動車運転手

自動車の運転業務に従事する。

ボイラー技士

上司の命を受けてボイラーの操作管理及び修理業務に従事する。

技能員

庁舎等の清掃、使送等に従事する。

別表第2(第35条関係)

出先機関名

職務

戸沢村地域包括支援センター

センター長

上司の命を受けて事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

管理者

上司の命を受けて事務を掌握し、所属職員を管理する。

保健師

上司の命を受け担当業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け担当業務に従事する。

社会福祉主事

上司の命を受け担当業務に従事する。

看護師

上司の命を受け担当業務に従事する。

主任介護支援専門員

上司の命を受け担当業務に従事する。

介護支援専門員

上司の命を受け担当業務に従事する。

戸沢村中央診療所

所長

上司の命を受けて診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医長

上司の命を受けて診療部門を掌理する。

医師

医療事務に従事する。

事務長

上司の命を受けて診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

薬剤師

上司の命を受けて担当業務に従事する。

看護師長

看護業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

主任看護師

上司の命を受けて担当業務を処理する。

看護師

上司の命を受けて担当業務に従事する。

准看護師

看護師の補助的業務に従事する。

保健センター

主査

上司の命を受けて担当の事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて事務に従事する。

主事

事務に従事する。

戸沢村行政組織規則

平成19年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第3号
平成30年3月15日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第5号
令和4年3月15日 規則第3号
令和5年1月30日 規則第9号