○戸沢村保健センター設置条例
昭和57年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 村民の健康づくりを推進するため、戸沢村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
戸沢村保健センター | 戸沢村大字古口2664番の1 |
○戸沢村保健センター設置条例
昭和57年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 村民の健康づくりを推進するため、戸沢村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
戸沢村保健センター | 戸沢村大字古口2664番の1 |