○戸沢村保健センター設置条例

昭和57年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 村民の健康づくりを推進するため、戸沢村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸沢村保健センター

戸沢村大字古口2664番の1

戸沢村保健センター設置条例

昭和57年3月17日 条例第8号

(昭和57年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第8号