○戸沢村課設置条例

平成31年3月15日

条例第1号

戸沢村課設置条例(平成16年条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり課

(3) 住民税務課

(4) 健康福祉課

(5) 産業振興課

(6) 建設水道課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退、身分及び給与に関する事項

 議会及び村の行政一般に関する事項

 条例及び規則等に関する事項

 村の予算、財産及びその他財務に関する事項

 広報広聴に関する事項

 国民保護及び危機管理に関する事項

 情報システム及び電波等に関する事項

(2) まちづくり課

 村行政の総合的な企画及び調整に関する事項

 地域振興に関する事項

 統計に関する事項

 観光及び観光業に関する事項

 労働に関する事項

 国際交流及び各種交流事業に関する事項

(3) 住民税務課

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する事項

 環境衛生、公害及び美化に関する事項

 交通安全及び地域交通に関する事項

 消費者に関する事項

 村税に関する事項

 固定資産の評価に関する事項

 地籍調査に関する事項

(4) 健康福祉課

 社会福祉に関する事項

 健康づくりに関する事項

 国民健康保険、老人保健及び介護保険に関する事項

 公衆衛生に関する事項

 診療所に関する事項

(5) 産業振興課

 農業、林業及び水産業の振興に関する事項

 農村環境の整備に関する事項

 農業委員会及び農地全般に関する事項

 農業後継者に関する事項

(6) 建設水道課

 道路及び橋梁に関する事項

 河川、砂防及び地すべりに関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 水道、下水道及び農業集落排水に関する事項

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

戸沢村課設置条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月15日 条例第1号