○戸沢村消防団条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒及び服務については、この条例の定めるところによる。
(団の設置)
第2条 戸沢村に、戸沢村消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(区域)
第3条 分団、部及び班の区域は、別に定めるところによる。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中から村長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本村に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者であること。
(2) 団長及び副団長の場合は消防団の推薦により、分団長、副分団長、部長及び、班長の場合はそれぞれの分団、部及び班の推薦した者であること。
(3) 団員の場合は、志操堅固及び身体強健であって団員足るに足る者であること。
(定員)
第5条 団員の定数は、360人とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって所属幹部を経由して任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出勤し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに行動し、服務しなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出でなければならない。また、特別の事情により長期にわたり団員の半数以上が同時に居住地を離れるときは、団長の許可を得るとともに、不在時における対策を別に講じなければならない。
2 団員の長期不在が多く消防上に支障があると認められたとき、団長は、その不在期間に限り団員を新たに任命し、消防活動に遺憾のないようにしなければならない。
第12条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構を持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を重くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備器械の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬及び手当)
第14条 団員には、報酬、手当及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第2号)及び戸沢村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第7号)の定めるところによる。
3 団員に、その勤務に応じて次の手当を支給し、その額は別表のとおりとする。
(1) 出場手当 水火災その他非常災害(以下「災害発生」という。)のため出動し、消防業務に従事したとき。
(2) 訓練手当 災害発生を想定した訓練に従事し、又は消防団活動に関する会議等に出席したとき。
(3) 警戒手当 災害発生の予防又は警戒に当ったとき。
(4) 機関員手当 機械器具その他消防団の設備器械の維持管理に年間を通じて従事したとき。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
3 戸沢村消防団条例(昭和30年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
2 団員は、再編成完了時において、第5条に掲げる定数を超えないよう遂次整理されるものとし、それまでの間は、同条の定数を超える団員は、定数外にあるものとする。
附則(平成2年条例第25号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第3項の規定は、平成27年4月1日以後の手当支給について適用する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日適用する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 |
出場手当 | 1回 | 1,000円 |
訓練手当 | 1回 | 1,000円 |
警戒手当 | 1回 | 1,000円 |
機関員手当 | 年額 | 2,000円 |