○戸沢村中央公民館老人室使用規則

昭和54年6月1日

教委規則第3号

第1条 老人福祉の目的をもって、戸沢村中央公民館に老人室を置く。

第3条 満60歳以上の者(以下「高齢者」という。)は、個人でこの部屋を自由に無料で定められた時間内使用することができる。

2 老人室を個人で使用できるのは、戸沢村在住の高齢者に限る。老人クラブ等の高齢者団体(以下「団体」という。)が使用する場合は、この限りでない。

第4条 個人での老人室使用時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(休館日を除く。以下この条において「休日」という。)及び休館日を除き、午前9時から午後4時までとする。

2 休日及び休館日は、個人には老人室を開放しない。

第5条 老人室において、物品等の販売を行ってはならない。

第6条 老人室は、老人福祉の目的をもって高齢者に開放する部屋であることから、一般会合で使用できるのは、高齢者の利用がない場合のみに限る。

第7条 団体からの使用申込みがあるときは、個人使用を許可しない場合がある。

第8条 使用者は、受付備付の使用者名簿に記名の上老人室を使用するものとする。

第9条 この規則に違反した者に対して、以後老人室の使用を停止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

戸沢村中央公民館老人室使用規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第3号

(昭和54年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月1日 教育委員会規則第3号