○戸沢村中央公民館管理規則

昭和54年6月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 戸沢村公民館の設置及び管理条例(昭和54年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、戸沢村中央公民館(以下「公民館」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(公民館運営審議会)

第2条 条例第4条の規定による戸沢村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)には、委員の互選により、会長を定めるものとする。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公民館長が招集する。

2 会議の議長は、会長がなる。

3 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、開催時出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第7条の規定による公民館の使用許可申請書は、別記様式による。

2 前項の使用許可申請書は、使用する7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 公民館の定期使用を希望する場合は、1箇月ごとに使用許可の申請をし、館長の許可を得なければならない。

4 公民館の使用許可は、公民館の使用許可書を交付して行う。

(使用の不許可)

第5条 条例第8条第2項に掲げるもののほか、公民館の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 単に酒宴を目的とするとき。

(2) 公民館の建築構造上他の会議等に支障を来たすおそれがあるとき。

(3) 備付物品の館外貸出し。ただし、公民館の運営に支障がないと館長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の停止及び取消し)

第6条 館長は、条例第9条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公民館の使用を停止し、又はその使用を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用時間等規則を守らなかったとき。

(3) 容儀を乱し、喧騒はなはだしいとき。

(原状回復)

第7条 公民館を使用した者は、公民館の施設、設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、施設及び設備の清掃、格納等は全て使用前の状況に回復し、管理者若しくは代理者の承認を得、又は指示に従うものとする。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村及び戸沢村教育委員会が公務のために主管する行事、公民館の主催する事業及び公民館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) 館長が公民館の管理運営上必要と認めた日

2 図書室の休館日は、前項第1号及び第2号に掲げる日のほか、毎週月曜日とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営及び管理について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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戸沢村中央公民館管理規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第1号

(昭和54年6月1日施行)