○戸沢村印鑑条例施行規則

昭和53年6月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村印鑑条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 村長は、条例の規定による申請書及び届書の提出があったときは、当該申請者又は届出者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認し、受理するものとする。

2 村長は、郵送による印鑑の登録等に関する申請及び届出については、受理することができない。

(回答の期限)

第3条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票及び印鑑登録者名簿の調製等)

第4条 村長は、受理した印鑑登録申請書により印鑑登録原票に登録し、確実な方法により調製保管する。

2 印鑑登録原票に登録された登録済者につき次の各号に掲げる事項を記載した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所、氏名(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び通称)及び生年月日

(4) 回答書受理年月日

(5) 登録抹消年月日

(6) 異動事由

(7) 登録証受領印

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(受領印の徴収)

第5条 村長は、条例第7条及び第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴する。

(印鑑登録証明書)

第6条 印鑑登録証明書は、登録済者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(本村の電子計算組織により作成されたものを含む。)について村長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名、旧氏又は通称

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑を押印するときの印肉は、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する届書並びに申請書等の様式は、別表に定めるところによる。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、当該年度の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、当該年度の翌年から3年

1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規則により交付されている印鑑登録手帳は、改正後の規則による印鑑登録手帳として交付されたものとみなす。

(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則により備えている印鑑登録原票及び印鑑登録者名簿は、改正後の規則により備えた印鑑登録原票及び印鑑登録者名簿とみなす。

3 この規則施行の際、現に改正前の規則により交付されている印鑑登録証は、改正後の規則により交付された印鑑登録証とみなす。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則により備えている印鑑登録原票は、改正後の規則により備えた印鑑登録原票とみなす。

別表(第8条関係)

様式の名称

様式番号

規定条項

印鑑登録申請書

様式第1号

条例第3条第1項

代理人選任届

様式第2号

条例第3条第1項

印鑑登録照会書(印鑑登録回答書)

様式第3号

条例第4条第2項

印鑑登録原票

様式第4号

条例第6条

印鑑登録証

様式第5号

条例第7条

印鑑登録証再交付申請書

様式第6号

条例第8条

印鑑登録証亡失届

様式第7号

条例第9条

印鑑登録証明書

様式第8号

条例第10条

印鑑登録廃止申請書

様式第7号

条例第11条

印鑑登録事項変更届

様式第9号

条例第12条

印鑑登録抹消通知書

様式第10号

条例第13条第1項

印鑑登録者名簿

様式第11号

第4条第2項

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戸沢村印鑑条例施行規則

昭和53年6月28日 規則第5号

(令和元年11月5日施行)