○戸沢村印鑑条例
昭和53年6月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 本村に主たる事務所を有し、登記を必要としない法人の代表者等
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 法人の代表者等で印鑑の登録を受けようとする者は、主務官公署の発行した証明書又はこれに準ずる書面を添えなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録する。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送による方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
3 村長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示により当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録され、又は登録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしていないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査した上印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び通称)
(4) 生年月日
(5) 男女別
(6) 住所
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。この場合において、村長は代理人に交付するときは、代理人に対し、登録申請者が印鑑登録証の受領について委任した旨を証する書面を提出させなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号その他村長が必要と認める事項を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録済者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて村長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 登録済者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第10条 登録済者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して、印鑑登録証明書を交付する。
(多機能端末機による印鑑登録証明書交付の申請)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カードを使用することにより、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して印鑑登録証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
2 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号とする。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 登録済者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて行わなければならない。
2 登録済者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合は、村長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 登録済者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、村長に対してその旨を印鑑登録事項変更届により届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、審査の上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(手数料)
第14条 印鑑の登録及び証明を受けようとする者は、戸沢村手数料条例(昭和56年条例第8号)により納付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(戸沢村行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、戸沢村行政手続条例(平成8年条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
(戸沢村印鑑条例の廃止)
2 戸沢村印鑑条例(昭和47年戸沢村条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例に基づき登録されている印鑑(この条例に基づき印鑑の登録を受けている者に係るものを除く。)については、この条例施行の日から昭和53年10月31日までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
4 村長は、前項の規定により登録された印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書交付申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例により証明することができる。
附則(平成8年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。