○戸沢村手数料条例

昭和56年3月16日

条例第8号

戸沢村手数料条例(昭和46年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について村が徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 土地及び建物の証明については、土地は5筆まで、建物は3棟までを1件とする。

3 閲覧については、1種類につき1件とする。

4 租税公課に関する証明については、1通につき1件とする。

5 証明、謄本及び抄本については、1通につき1件とする。

(納付方法)

第3条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。既に納付した手数料は、申請事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

2 前条の規定に基づく書類の送付を請求する場合は、手数料のほかに郵送料を前納しなければならない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うとき。

(2) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧の求めがあったとき。

(3) 官公署又は学校から請求があったとき。

(4) 現に公費の扶助を受け、又は受けようとする者からその必要により証明の請求があったとき。

(5) 村長において、手数料を納付すべき資力がないと認める者から請求があったとき。

(証明書等の交付、閲覧及び照合)

第5条 証明、閲覧及び謄、抄本の交付は、公衆に示し、差し支えないものに限るものとし、閲覧及び照合は、全て村職員の面前においてしなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に規定する場合を除き、手数料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の鳥獣飼養手数料の規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の戸沢村手数料条例の規定は、平成20年5月1日から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の戸沢村手数料条例の規定は、平成22年3月8日から適用する。

(平成27年条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

区分

単位

金額

備考

 

 

 

 

証明手数料

土地に関すること。

1件

400

1筆増すごとに100円を加算する。

建物に関すること。

1件

400

1棟増すごとに100円を加算する。

租税公課に関すること。

1件

400

 

資産に関すること。

1件

400

所得に関すること。

1件

400

認可地緑団体の証明に関すること。

1件

400

公的年金受給権者の証明に関すること。

1件

300

身分に関すること。

1件

400

その他証明に関すること。

1件

400

交付手数料

印鑑登録証明書

1件

400


印鑑登録証

1件

500

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写し

1件

400

謄本については、1枚増すごとに100円を加算する。

住民基本台帳法第20条第1項に基づく戸籍の附票の写し

1件

400


住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し

1件

400

閲覧、照合手数料

公簿、公文書及び図面に関すること。

1件

400

 

住民基本台帳に関すること。

1件

400

申請手数料

煙火消費許可申請に関すること。

1件

7,900

 

コピー手数料

公簿、公文書、地図等のコピー

1枚

50

B4規格以下の大きさで片面を1枚とする。

1枚

100

A3規格以上の大きさで片面を1枚とする。

1枚

150

A3規格以上の大きさで片面を1枚とするカラーコピー

1枚

100

ロールコピー1当たり

1枚

10

用紙を持ち込んでコピー機を使用し、片面を1枚とする。

戸籍手数料

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通

450

1通につき

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

350

証明事項1件につき

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通

750

1通につき

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

450

証明事項1件につき

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通

350

婚姻、離婚、養子離縁、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件

350

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

狂犬病手数料

犬の登録

1頭

3,000

 

狂犬病予防注射済票交付

1件

550

犬の鑑札の再交付

1件

1,600

狂犬病予防注射済票再交付

1件

340

鳥獣飼養手数料

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件

3,400

 

戸沢村手数料条例

昭和56年3月16日 条例第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第8号
昭和59年3月17日 条例第4号
平成5年3月19日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第17号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年6月23日 条例第17号
平成20年6月17日 条例第10号
平成22年1月22日 条例第1号
平成27年9月24日 条例第24号
令和2年6月23日 条例第9号
令和3年9月15日 条例第9号
令和6年1月23日 条例第1号