最上川舟下りの里

戸沢村役場

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くらしのできごと

介護保険

介護保険について

介護保険制度は、40歳以上の被保険者の保険料や国・県・市町村の負担金等を財源として、介護が必要な高齢者の方々が、介護サービスを利用できる制度です。

サービス利用の流れ

1.申請

申請は、役場健康福祉課の窓口(1)(医療介護係)で受け付けます。指定居宅介護支援事業者または介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

■申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口に用意してあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

2.調査

■認定調査

村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族などから聞き取り調査を行います。調査は全国一律の基準を用いて行われます。申請者をよく知る方が立ち会ってください。

■医師の意見書

主治医から医学的な見地に基づく意見を求めます。

3.要介護認定・認定結果の通知

認定調査と主治医の意見書に基づき、最上地域介護認定審査会が審査・判定を行います。その結果を受け、村が認知をし、認定結果通知と結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。

■状態の区分とその目安

  • 要介護5…意思の伝達が困難。生活の全般について介助が必要。
  • 要介護4…排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面介助が必要。
  • 要介護3…立ち上がりや歩行など自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
  • 要介護2…立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴など一部介助又は全体の介助が必要。
  • 要介護1…立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要。
  • 要支援2…日常生活の能力は基本的にはあるが、介護予防支援が必要。
  • 要支援1…同上

■利用できるサービス

  • 介護保険の介護サービス(介護給付)…要介護1~5と認定された方

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。

  • 介護保険の介護予防サービス(予防給付)…要支援1・2と認定された方

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人が受けるサービスです。

4.ケアプランの作成

要介護状態と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、ケアプランを作成してもらいます。サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。

要支援1、2と認定された方は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

5.サービスの利用

サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。サービスの利用者負担は原則として1割です。

6.有効期間が過ぎるまえに

認定の有効期間は、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。

 

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント業務などの包括的支援事業を一体的に実施し、地域住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。

口座振替について

納付については、口座振替が便利です。口座振替の手続き及び振替日についてはこちらをご覧ください。