○戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
令和3年9月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例(令和3年戸沢村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は、副村長をもつて充て、会務を総理する。
3 委員は、村の職員のうちから村長が任命する。ただし、村長が特に必要と認めるときは、村職員以外の者を委員に委嘱することができる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明若しくは意見を聴取し、又は関係者に必要な資料の提供を求めることができる。
(賃貸借契約及び貸付料)
第6条 村長は、条例第3条第1項の規定により子育て応援住宅を建設する民間事業者と子育て応援住宅の賃貸借契約及び村有地の使用貸借契約を締結するものとする。
2 子育て応援住宅を建設した村有地は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年戸沢村条例第4号)第4条第3号の規定により無償貸付けとする。
(1) 入居申込者及び同居親族の本籍地、及び続柄が記載されている住民票の写し
(2) 入居申込者及び同居親族の村長が指定する期間に係る源泉徴収票、所得証明書その他の収入額を証する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の市町村税等(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の納税証明書及び資産証明書
(4) 入居申込みに係る誓約書(様式第2号)
(5) 同居親族に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第9条 条例第9条第1項に規定する入居者の選考を行うため、入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 委員長は、副村長をもつて充て、会務を総理する。
3 委員は、戸沢村課設置条例(平成31年戸沢村条例第1号)第1条に規定の課に置く課長及び共育課長とする。
(入居者の選考)
第9条の2 選考委員会は、条例第9条第1項に規定する入居者の選考に当たつては、入居申込者の世帯状況、収入等を総合的に判断し、決定するものとする。
2 前項の場合において、入居者を定め難い者については、抽選により入居者を決定する。
(契約書)
第11条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、子育て応援住宅賃貸借契約書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の子育て応援住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書、その他の収入額を証する書類
(4) 連帯保証人の市町村税等の納税証明書
(連帯保証人)
第12条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、同号に規定するもののほか、次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 市町村税等を滞納していないこと。
(入居の延期願)
第16条 条例第11条第4項ただし書の規定により入居を延期しようとする者は、入居可能日から15日以内に子育て応援住宅入居延期願書(様式第11号)を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申出があつた場合において、条例第12条第2項ただし書に規定する入居者の条件等を審査し、条例第5条の規定にかかわらず、公募によらないで再契約の締結を承認するときは、子育て応援住宅再契約承認通知書(様式第15号)により、当該申出をした入居者(次項において「再契約決定者」という。)に通知するものとする。
4 第11条及び第12条第1項の規定は、前項の規定による手続について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第11条第1項第1号」とあるのは「第18条第3項の規定による再契約決定者の手続に係る条例第11条第1項第1号」と、第11条第2項第1号中「入居者」とあるのは「再契約決定者」と読み替えるものとする。
2 村長は、前項の規定により申請があつた場合において、同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該同居を承認することができる。ただし、入居者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別な事情があると認める者
(1) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定により申請があつた場合において、承継申請者が次に掲げる条件を具備する者、又は村長が承継することが適当と認める特別の事情がある者と認めるときは、入居の承継を承認することができる。この場合において、承継を承認する入居期間は、当該承継をしようとする定期契約において、村長が指定した入居期間の残期間とする。
(2) 条例第27条第1項各号(第7号を除く。)の規定のいずれにも該当しない者であること。
(3) 入居開始から引き続き子育て応援住宅に同居している者、又は前条の規定により子育て応援住宅への同居の承認を受けてから、引き続き1年以上同居している者であること。
(4) 同居親族に18歳までの子ども(入居の承継を申請した日の属する年度の4月1日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある承継申請者の子をいう。)があること。
(同居親族の変更等の届出等)
第21条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は同居親族に出生、死亡、退去等により異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内(異動を生じた者が18歳までの子ども(その日の属する年度の4月1日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある入居者又はその配偶者の子をいう。)であるときは、当該異動を生じた日の属する月の末日まで)に子育て応援住宅入居者異動届(様式第21号)により、村長に届け出なければならない。
(1) 入居者又は同居親族(別居の扶養親族を含む。以下この条及び次条においてこれらを「入居者等」という。)が、災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が、前々年の合計所得金額の合算額と比較して10分の5以下に減少し、家賃の納付が著しく困難であると村長が認める場合 当該事情が生じた日(以下この条において「減免基準日」という。)の属する年度の家賃について、次に掲げる合計所得金額の減少の割合に応じ、それぞれ次に掲げる額等。ただし、次号の規定の適用を受けた年度については適用しない。
イ 10分の1以下に減少したとき 免除
ロ 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1
ハ 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1
イ 10分の1以下に減少したとき 免除
ロ 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1
ハ 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める場合 村長が必要と認める期間について別に定める額
(1) 入居者等が、災害による失職、その他の事情により、次のいずれかに該当する場合 免除
イ 入居者等に係る前年中の合計所得金額の合算額が、前々年の合計所得金額と比較して10分の1以下に減少した場合
ロ 入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入の合計額が、当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の1以下に減少した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める場合 村長が別に定める額
(1) 家賃を3月以上滞納しているとき
(2) 村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納しているとき
(1) 災害による失職又は疾病の場合は、関係機関のその事実を証する書類
(2) 入居者等の所得金額を証する書類の写し(第21条の2第1号又は第21条の3第1号イに該当する場合に限る。)
(3) 入居者等の収入の減少を証する書類の写し(第21条の2第2号又は第21条の3第1号ロに該当する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(減免又は徴収猶予の決定及び収入の報告)
第21条の7 村長は、減免等申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、家賃若しくは敷金に係る減免又は徴収猶予を決定したときは、子育て応援住宅家賃等減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第21号の3)により通知するものとする。
2 前項の規定により年度途中の減免の決定を受けた者は、当該年度途中の減免の期間の各月ごとに、入居者等の収入の減少を証する書類の写しを村長に提出するものとする。
(減免又は徴収猶予の取消)
第21条の8 村長は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、当該減免又は徴収猶予を取り消し、減免により納付を免れた家賃又は敷金を徴収するものとする。
(1) 年度途中の減免の適用を受けている者の収入が、第21条の2第2号に規定する減免の要件に適合しなくなつたとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けたとき。
3 入居者は、子育て応援住宅を明け渡す場合は、条例第26条第1項の規定による検査を受ける前までに、当該入居者の負担により専門業者によるハウスクリーニングを行うものとする。
(住宅駐車場の使用区画数)
第25条 条例第28条第1項の規定により、住宅駐車場を使用することができる区画数は、一の住戸につき2区画を限度とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、3区画以上の区画を使用することができる。
(1) 住宅駐車場に駐車する自動車(次条において「駐車自動車」という。)の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し
(2) 前条ただし書の規定により3区画以上の区画を使用しようとする場合は、その特別の事情を具体的に記載した書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 住宅駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とし、住宅駐車場の使用に支障がない大きさのものとする。
(準用)
第28条 第23条及び第24条(第3項を除く。)の規定は、住宅駐車場の使用について準用する。この場合において、第23条中「条例第24条」とあるのは「条例第33条において準用する条例第24条」と、「子育て応援住宅長期不使用届(様式第23号)」とあるのは「住宅駐車場長期不使用届(様式第23号)」と、第24条第1項中「条例第26条第1項の規定による」とあるのは「許可を受けた住宅駐車場の使用を辞退し、又は子育て応援住宅を明け渡すことにより住宅駐車場を明け渡す場合の」と、「子育て応援住宅明渡届(様式第24号)」とあるのは「使用の辞退により住宅駐車場を明け渡すときは、その明け渡そうとする日の7日前までに住宅駐車場明渡届(様式第29号)により、子育て応援住宅の明渡しにより住宅駐車場を明け渡すときは子育て応援住宅及び住宅駐車場明渡届(様式第24号)」と、同条第2項中「条例第27条第1項」とあるのは「条例第31条」と、「子育て応援住宅」とあるのは「住宅駐車場」と、「子育て応援住宅明渡請求書(様式第25号)」とあるのは「住宅駐車場明渡請求書(様式第25号)」と読み替えるものとする。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
様式 略