○戸沢村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成24年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者の住民票の写し
(2) 入居申込者と同居しようとする者が親族であることを証する書面
(3) 入居申込者及び同居しようとする親族の所得を証する書面
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(入居者選考委員会)
第3条 条例第6条第3項に規定する入居者の選考を行うため、入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、戸沢村課設置条例(平成31年条例第1号)第1条に規定の課に置く課長及び共育課長とし、村長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
(入居者の選考)
第4条 委員会は、条例第6条第3項に規定する入居者の選考に当たっては、入居申込者の世帯状況、収入等を総合的に判断し決定するものとする。
2 前項の場合において、入居者を定め難い者については、抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者の選定)
第6条 第4条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
3 村長は、入居決定者が戸沢村定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
4 入居補欠者を選考する場合は、入居申込みをした者について、第4条第1項に規定する総合的な選考の順位に応じ決定するものとする。
3 条例第9条ただし書に規定する村長が別に指示する期間内とは、許可のあった日から30日を超えて定めてはならない。
(連帯保証人の変更)
第8条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき、又はその適正を失ったとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人の連署する請書を村長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする親族が入居者の親族であることを証する書面
(2) 同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が新生児を出産したとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面
(家賃の減免)
第12条 条例第13条第3号の規定による、入居者又は配偶者が扶養する18歳未満の同居する子(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)に限る。)がいるときで、村長が必要と認めるときは、家賃を減免することができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については、減免しないものとする。
2 家賃の減免は、月単位として入居者が減免の申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月分から行うものとする。ただし、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合は、申請月分の家賃から減免する。
3 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合で、申請を行わなかったことに特別の事由があると認められるときは、申請月前の月分の家賃に遡って減免を行うことができる。
4 家賃の減免を適用する期間は、減免の申請をした年度の年度末とする。ただし、減免の期間内においてその事由が消滅し、又は事由に変更があったときは、当該消滅又は変更があった日に属する月までとする。
(家賃の減免基準及び減免額)
第13条 家賃の減免基準及び減免額は、次に定めるところによる。
減免基準 | 減免額 | |
前条に規定する扶養する子の合計人数 | 1人 | 5,000円 |
2人以上 | 10,000円 |
(敷金の減免額)
第14条 敷金の減免額は、前条に規定する家賃の減免額の3月分に相当する金額とする。
(事由消滅の届出義務)
第16条 現に減免を受けている入居者は、減免の期間内においてその事由が消滅し、又は事由に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第17条 村長は、減免を受けている入居者が次の各号に該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。
(1) 申請書又は添付書類に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免を受ける事由が消滅し、又は事由に変更があったにもかかわらず、その旨の届出をしないとき。
(3) 入居者が、条例第26条の規定により定住住宅の明渡請求を受けたとき。
(家賃の納付方法等)
第18条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付は、村長が発する納入通知書により納めなければならない。
(滅失等の報告)
第19条 入居者は、定住住宅を滅失させ、又は毀損したときは、直ちに定住促進住宅滅失等報告書(様式第15号)により村長に報告しなければならない。
(定住住宅を模様替えする場合等の手続)
第21条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第25条第1項ただし書の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、定住住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第25条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、模様替え承認申請書(様式第17号)により村長に提出しなければならない。
3 村長は、条例第25条第1項ただし書の承認をしたときは、模様替え承認通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(定住住宅の明渡し請求)
第22条 村長は、入居者が条例第26条第1項各号の規定に該当する場合には、当該入居者に対し、明渡し請求書(様式第19号)により住宅の明渡しを請求するものとする。
(定住住宅の譲渡)
第24条 条例第29条に規定する定住住宅を譲渡する場合の譲渡する範囲、譲渡の金額及び手続については、村長が別に定める。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
様式 略