民間の賃貸住宅を応急仮設住宅として提供します
掲載日:2024年8月23日更新
〇入居条件
7月25日からの大雨で被災した戸沢村に居住する方で、自らの資力を以てして住宅を確保することができず、以下の条件を満たす方
- 自宅が全壊、全焼又は流失により居住する住宅がない方
- 自宅が大規模半壊、中規模半壊又は半壊で有って住み続けることが困難な程度の傷みが有り、長期にわたって(1か月以上)自らの住家に居住出来ないと村長が認める方
※なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
ア 災害により流入した土砂や流木等により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水により耐え難い悪臭がする等、生活に支障が生じてる状態
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している又は地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり(1か月以上)自らの住家に居住できないと村長が認める方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1ヶ月を超えると見込まれる方であって、上記2又は3に該当し、他の住まいの確保が困難な方
※被害の程度は、戸沢村が発行する罹災証明書をご確認ください。
〇賃貸型応急住宅の条件
詳しくは下記実施要領にてご確認ください。
〇入居期間
入居日から2年以内
※応急修理制度を利用する場合の入居期間は、原則、令和7年1月25日までとし、応急修理が完了した場合は速やかに退去すること
〇すでに個人で民間賃貸住宅を契約している方
本支援の対象となる場合もありますので、建設水道課建設係へお問い合わせください。
※個人で契約して入居していた期間の損害保険料、仲介手数料については対象となりません。
〇相談受付方法
・相談受付開始日 令和6年8月23日(金)
・相談受付時間 平日午前10時から午後4時まで
※事前に電話で御予約をしていただき順番に対応をさせていただきます。
まずは電話でお名前と連絡先をお伝えいただき、その後改めて日程をご連絡いたします。
※賃貸型応急住宅受付票(EXCEL)の必要事項を記入し、罹災証明書写しを提出ください。
・相談受付場所:戸沢村役場建設水道課 課内直通 0233-72-2547
各種様式
03.誓約書(WORD)
05.賃貸型応急住宅としての使用に係る同意書(貸主)(WORD)
11.使用終了届(WORD)
12.同居者変更届(WORD)
このページに関するお問い合わせ先
- 建設水道課 建設係
- Tel:0233-72-2547
- Fax:0233-72-2116