ペットについて
ペットを飼うときのやくそく
ペットを飼うことは、動物の生命を預かり、動物と共に地域社会の中で暮らしていくことです。間違った飼い方をすると、近隣とのトラブルになりかねません。飼い主には、ペットに愛情と責任を持ち、また、周囲に迷惑をかけない飼い方をする責任があります。
- ペットの飼育場所は常に清潔に保ち、公共の場所や他人の土地・建物を壊したり、汚したり(フン・尿・毛など)してはいけません。
- その動物の病気について知り、予防に努めましょう。
- ペットが逃げたり、迷子にならないようにしましょう。
- ペットの最期のときまできちんと考えましょう。
- ペットは管理できる数にしましょう。(繁殖を行う予定がなければ、去勢・避妊等を行いましょう。)
- 迷子札を付けましょう。
犬の飼い主になる方へ
- 吠え声が他人の迷惑にならないよう、きちんとしつけをしましょう。
- 散歩中のフンは必ず持ち帰りましょう。
- 放し飼いは絶対にいけません。犬と屋外に出かけるときは必ずリードを付けましょう。
猫の飼い主になる方へ
- 室内で飼いましょう。(室内で飼うことで交通事故やケンカによるケガ、感染症を防ぎます。)
- 首輪やまいご札、マイクロチップを付けて、飼い猫だと分かるようにしましょう。
- 不妊・去勢手術をしましょう。(手術がかわいそうだからと言って、不妊・去勢手術をしないでいると、知らない間に子猫が生まれることもあります。責任を持って飼ってもらえないかわいそうな猫を増やさないためにも、不妊・去勢手術は必要です。)
犬の登録・変更・死亡の手続きについて
新たに犬を飼ったとき
- 生後91日以上の犬は登録をしなければなりません。登録は生涯一回です。登録の手続きをすると、番号が記載された鑑札が交付されます。
- 登録は、犬の種類や大きさ・室内飼いに関わりなく、行ってください。
- 交付された鑑札は、犬が迷子等になった時に飼い主がわかるようになっていますので、首輪などに必ず付けましょう。
登録手続きに必要なもの
- 印鑑
- 登録手数料(3,000円)
登録事項が変わったとき
- 転入をしてきたとき、飼い主が代わった、飼い主の氏名が変わった、その他登録事項が変わったときは村への届け出が必要です。忘れずに届け出をしてください。
- 転出をしたときは、転出先の市町村へ必ず届け出てください。
必要なもの
- 印鑑
- 鑑札
鑑札をなくしたとき
- 住民税務課の窓口で再交付の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 再交付手数料(1,600円)
犬が死亡したとき
- 死後30日以内に住民税務課の窓口で死亡の届け出をしてください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 鑑札および狂犬病予防注射済標