介護予防・日常生活支援総合事業
掲載日:2024年7月10日更新
高齢により運動機能、認知機能、口腔機能、栄養状態の低下が見られる方や要支援1・2の方が対象です。
何かお困りの事(足腰に痛みがあって外出がおっくう、転びやすくなった、お茶飲みに出かけなくなった・・など)があれば相談していただき、基本チェックリストの判定により、自立した生活を営むために総合事業のサービスが利用できます。
利用までの流れについて
介護予防・生活支援サービス事業について
利用できる方
・「要支援1、2」の認定を受けた人
・基本チェックリストで生活機能の低下がみられた人
通所型サービス
介護施設に通い、入浴や食事のサービスのほか、NPO法人による運動や体操など、多様なサービスのことです
訪問型サービス
自宅にホームヘルパーなどが訪問して、家事などの日常支援を行い、なるべく自立した生活を継続できるように支援するサービスです。
一般介護予防事業について
一般介護予防とは、要支援・要介護認定の有無にかかわらず、65歳以上すべての人や活動に関わる人を対象に、生活機能全般の改善を目的とした介護予防のことです。
また、心身の健康づくりだけではなく、社会参加や生きがいづくりに働きかけることが大きな特徴です。
支援の内容は、自治体ごとに地域の特色(ニーズ)に併せて事業を実施しているため内容が異なります。