○戸沢村権利擁護センター運営協議会設置要綱

令和4年11月2日

訓令第16号

(目的および設置)

第1条 この要綱は、国で定める法律(「成年後見制度の利用促進に関する法律(平成28年法律第29号)」、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」)及び戸沢村権利擁護センター事業実施要綱(令和4年戸沢村4訓令第15号)に基づき、戸沢村権利擁護センター(以下「センター」という。)の運営・活動方針、事業計画等に関し必要な事項を協議するため、戸沢村権利擁護センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 戸沢村権利擁護センター事業実施要綱第3条第1号に規定する要支援者の権利擁護支援に関する事項

(2) 成年後見制度の利用促進に関する事項

(3) 中核機関の運営・活動方針、事業計画に関する事項

(4) 高齢者および障害者等の虐待事案と対応に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、中核機関の運営等について必要と認められる事項

(協議会の構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する15人以内の委員をもつて組織する。

(1) 福祉に関わる専門職

(2) 法律に関わる専門職

(3) 医療又は保健、介護に関わる専門職

(4) 民生委員・児童委員

(5) 地域関係団体の代表者

(6) その他村長が認める者

2 この協議会は、「戸沢村高齢者虐待防止連絡会議」と兼ねるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は年1回の定例開催とし、必要に応じ臨時会議を開催する。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明または意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び関係者又はこれらの職にあつた者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、センターおよび戸沢村健康福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

戸沢村権利擁護センター運営協議会設置要綱

令和4年11月2日 訓令第16号

(令和5年1月1日施行)