○戸沢村権利擁護センター事業実施要綱

令和4年11月2日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸沢村権利擁護センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障がい、精神障害等により判断能力が十分でないものや身寄りのない高齢者等の支援を要する者が、成年後見制度を円滑に利用できるよう中核機関として必要な事業を行うとともに、地域で生涯にわたり安心して生活できるよう広く権利を擁護するため、成年後見制度及び様々な福祉サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 要支援者 財産の管理もしくは日常生活等に支障がある者又はその者の親族もしくは支援関係者で、戸沢村民又は住所地特例等により、戸沢村が支援を要する者及び村長が認めた者をいう。

(2) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(3) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(4) 協議会 成年後見制度に係る専門職並びに権利擁護に係る関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度及び福祉サービスの利用促進並びに中核機関の事業に関し、必要な事項を協議するために設置する戸沢村権利擁護センター運営協議会をいう。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(2) 成年後見制度に関する相談

(3) 成年後見人の支援に関すること。

(4) 成年後見制度の利用促進

(5) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(6) 協議会の事務局に関すること。

(7) その他、センターの運営に関し必要な事業

(対象者)

第5条 事業の対象者は要支援者とする。

(設置)

第6条 センターは、戸沢村地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。

(実施時間等)

第7条 センターの実施時間は、包括支援センターの開所日とする。

2 センターの開所時間は、包括支援センターの開所時間とする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、対象者及び対象者の親族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

戸沢村権利擁護センター事業実施要綱

令和4年11月2日 訓令第15号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年11月2日 訓令第15号