○戸沢村行政不服審査法に基づく手数料条例

令和4年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定により徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 提出書類等 法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。

(2) 審理員 法第9条第1項に規定する審理員をいう。

(3) 審査請求人等 審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人をいう。

(手数料の額)

第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料の額は、戸沢村手数料条例(昭和56年条例第8号)に定めるところによる。

(手数料の減免)

第4条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる期間である場合又はただし書きの特別の定めがある場合にあつては、審査庁。次項において同じ。)は、審査請求人等に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、提出書類等の写し等の作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていることを理由とする場合にあつては当該保護を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面をそれぞれ添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

戸沢村行政不服審査法に基づく手数料条例

令和4年3月15日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和4年3月15日 条例第5号