○戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

令和3年9月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例(令和3年戸沢村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(戸沢村子育て応援住宅整備事業者選定委員会)

第2条 戸沢村子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)の建設に係る基準等の策定、及び民間事業者の選定を適正かつ公正に行うため、戸沢村子育て応援住宅整備事業者選定委員会(次条及び第4条において「選定委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

2 委員長は、副村長をもつて充て、会務を総理する。

3 委員は、村の職員のうちから村長が任命する。ただし、村長が特に必要と認めるときは、村職員以外の者を委員に委嘱することができる。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明若しくは意見を聴取し、又は関係者に必要な資料の提供を求めることができる。

(賃貸借契約及び貸付料)

第6条 村長は、条例第3条第1項の規定により子育て応援住宅を建設する民間事業者と子育て応援住宅の賃貸借契約及び村有地の使用貸借契約を締結するものとする。

2 子育て応援住宅を建設した村有地は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年戸沢村条例第4号)第4条第3号の規定により無償貸付けとする。

(入居資格)

第7条 条例第7条第2号ただし書に規定する同居親族の条件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) その者の子どもが2人以上あり、そのうち1人以上が小学校修了前の子ども(条例第8条第1項に規定する入居の申込みをした日の属する年度の4月1日において12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。)であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が居住の安定を図る必要があると認める者であること。

(入居申込書その他必要な書類)

第8条 条例第8条第1項の規定により子育て応援住宅に入居の申込みをしようとする者(以下この条及び第10条において「入居申込者」という。)は、子育て応援住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居親族の本籍地、及び続柄が記載されている住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居親族の村長が指定する期間に係る源泉徴収票、所得証明書その他の収入額を証する書類

(3) 入居申込者及び同居親族の市町村税等(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の納税証明書及び資産証明書

(4) 入居申込みに係る誓約書(様式第2号)

(5) 同居親族に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第9条 条例第8条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、子育て応援住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第10条 条例第9条第1項に規定する入居者の選考を行うため、入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 委員長は、副村長をもつて充て、会務を総理する。

3 委員は、戸沢村課設置条例(平成31年戸沢村条例第1号)第1条に規定の課に置く課長及び共育課長とする。

(入居者の選考)

第10条の2 選考委員会は、条例第9条第1項に規定する入居者の選考に当たつては、入居申込者の世帯状況、収入等を総合的に判断し、決定するものとする。

2 前項の場合において、入居者を定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者への通知)

第11条 条例第10条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、子育て応援住宅入居補欠通知書(様式第4号)により、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(契約書)

第12条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、子育て応援住宅賃貸借契約書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の子育て応援住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及び条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書、その他の収入額を証する書類

(4) 連帯保証人の市町村税等の納税証明書

3 連帯保証人(次条第3項の規定により変更の承認を得た場合を含む。)が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、条例第8条第2項の規定により子育て応援住宅の入居者として決定した際の家賃の額に6を乗じて得た額に20万円を加算した額とする。

(連帯保証人)

第13条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、同号に規定するもののほか、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 市町村税等を滞納していないこと。

2 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が死亡したとき、前項に規定する連帯保証人の資格を欠くに至つたとき、その他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに同号及び前項各号に規定する資格を満たす連帯保証人を定め、子育て応援住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)に、前条第2項各号に規定する書類を添えて村長に申請し、その承認を得なければならない。

3 村長は、前項の規定により申請があつた場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、子育て応援住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(入居手続の延期願)

第14条 条例第11条第2項の規定により入居の手続の延期を申請しようとする者は、当該入居の決定があつた日から10日以内に、子育て応援住宅入居手続延期申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第15条 条例第11条第3項に規定する入居可能日の通知は、子育て応援住宅入居可能日通知書(様式第9号)により行うものとする。

(入居開始届)

第16条 前条の規定により入居可能日の通知を受けた者は、子育て応援住宅に入居を開始した日から15日以内に、子育て応援住宅入居開始届(様式第10号)により、村長に届け出なければならない。

(入居の延期願)

第17条 条例第11条第4項ただし書の規定により入居を延期しようとする者は、入居可能日から15日以内に子育て応援住宅入居延期願書(様式第11号)を、村長に提出しなければならない。

(定期契約に関する説明及び終了通知)

第18条 条例第12条第3項の規定による定期契約に係る説明は、子育て応援住宅賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第12条第4項の規定による定期契約の終了の通知は、子育て応援住宅賃貸借契約終了通知書(様式第13号)により行うものとする。この場合において、村長は新たな定期契約(以下「再契約」という。)の意向がある場合には、その旨を付記するものとする。

(再契約)

第19条 条例第12条第6項の規定による再契約を締結したい旨の申出は、子育て応援住宅再契約承認申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 村長は、前項の規定による申出があつた場合において、条例第12条第2項ただし書に規定する入居者の条件等を審査し、条例第5条の規定にかかわらず、公募によらないで再契約の締結を承認するときは、子育て応援住宅再契約承認通知書(様式第15号)により、当該申出をした入居者(次項において「再契約決定者」という。)に通知するものとする。

3 再契約決定者は、前項の規定による通知があつた日から10日以内に、条例第11条第1項(第2号を除く。)に規定する手続をしなければならない。

4 第12条及び第13条第1項の規定は、前項の規定による手続について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第11条第1項第1号」とあるのは「第19条第3項の規定による再契約決定者の手続に係る条例第11条第1項第1号」と、第12条第2項第1号中「入居者」とあるのは「再契約決定者」と読み替えるものとする。

5 再契約をした場合については、条例第26条第2項の規定は適用しない。ただし、同項の規定による原状回復、又は撤去の義務の履行については、再契約に係る定期契約が終了する日までに行うこととし、敷金については、再契約の承認を受けた者(以下この項において「再入居者」という。)が、条例第19条第1項の規定により納付すべき敷金(敷金の額は、同項の規定にかかわらず、再入居者が条例第8条第2項の規定により、子育て応援住宅の入居者として決定を受けた際に納付した敷金の額とする。)に充当する。

(同居の承認)

第20条 条例第13条の規定により、同居の承認を受けようとする入居者は、子育て応援住宅同居承認申請書(様式第16号)に、新たに同居しようとする親族に係る第8条各号(第4号を除く。)に掲げる書類、及び同居承認に係る誓約書(様式第17号)を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があつた場合において、同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該同居を承認することができる。ただし、入居者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 入居者、又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)の親族であつて、条例第7条第3号から第5号までに規定する条件を具備する者であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別な事情があると認める者

3 村長は、前項の規定による同居の承認をしたときは、子育て応援住宅同居承認通知書(様式第18号)により、当該申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第21条 条例第14条の規定により入居の承継をしようとする者(以下この条において「承継申請者」という。)は、その入居の承継の原因となる事実の生じた日から、1月以内に子育て応援住宅入居承継承認申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定により申請があつた場合において、承継申請者が次に掲げる条件を具備する者、又は村長が承継することが適当と認める特別の事情がある者と認めるときは、入居の承継を承認することができる。この場合において、承継を承認する入居期間は、当該承継をしようとする定期契約において、村長が指定した入居期間の残期間とする。

(1) 条例第7条各号(第2号を除く。)に規定する条件を具備する者であること。

(2) 条例第27条第1項各号(第7号を除く。)の規定のいずれにも該当しない者であること。

(3) 入居開始から引き続き子育て応援住宅に同居している者、又は前条の規定により子育て応援住宅への同居の承認を受けてから、引き続き1年以上同居している者であること。

(4) 同居親族に18歳までの子ども(入居の承継を申請した日の属する年度の4月1日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある承継申請者の子をいう。)があること。

3 村長は、前項の規定による入居の承継の承認をしたときは、子育て応援住宅入居承継承認通知書(様式第20号)により、当該承継申請者に通知するものとする。

4 承継者(前項の規定により入居の承継の承認を受けた者をいう。)は、当該入居の承継の承認の日から、10日以内に第12条第1項の子育て応援住宅賃貸借契約書、及び同条第2項各号に規定する書類を提出しなければならない。

(同居親族の変更等の届出等)

第22条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は同居親族に出生、死亡、退去等により異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内(異動を生じた者が18歳までの子ども(その日の属する年度の4月1日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある入居者又はその配偶者の子をいう。)であるときは、当該異動を生じた日の属する月の末日まで)に子育て応援住宅入居者異動届(様式第21号)により、村長に届け出なければならない。

(家賃の減免)

第22条の2 条例第15条の2の規定による家賃の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる要件に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、同条の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受ける場合は適用しない。

(1) 入居者又は同居親族(別居の扶養親族を含む。以下この条及び次条においてこれらを「入居者等」という。)が、災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が、前々年の合計所得金額の合算額と比較して10分の5以下に減少し、家賃の納付が著しく困難であると村長が認める場合 当該事情が生じた日(以下この条において「減免基準日」という。)の属する年度の家賃について、次に掲げる合計所得金額の減少の割合に応じ、それぞれ次に掲げる額等。ただし、次号の規定の適用を受けた年度については適用しない。

 10分の1以下に減少したとき 免除

 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1

 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1

(2) 入居者等が、災害による失職その他の事情により、当該入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入の合計額が、当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の5以下に減少し、家賃の納付が著しく困難であると村長が認める場合(第22条の7及び第22条の8において「年度途中の減免」という。) 減免基準日以後に納期限が到来する当該減免基準日の属する年度の家賃(当該収入の減少が見込まれる期間の家賃に限る。)について、次に掲げる収入の減少の割合に応じそれぞれ次に掲げる額等

 10分の1以下に減少したとき 免除

 10分の1を超え10分の3以下に減少したとき 2分の1

 10分の3を超え10分の5以下に減少したとき 4分の1

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める場合 村長が必要と認める期間について別に定める額

(敷金の減免)

第22条の3 条例第19条第4項の規定による敷金の減免は、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、同条の徴収猶予を受ける場合は適用しない。

(1) 入居者等が、災害による失職、その他の事情により、次のいずれかに該当する場合 免除

 入居者等に係る前年中の合計所得金額の合算額が、前々年の合計所得金額と比較して10分の1以下に減少した場合

 入居者等に係る減免の申請をする日の属する月の前月の収入の合計額が、当該前月の前6月間の収入を平均した額と比較して10分の1以下に減少した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める場合 村長が別に定める額

(減免の適用除外)

第22条の4 村長は、前2条の規定にかかわらず、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃及び敷金を減免しない。

(1) 家賃を3月以上滞納しているとき

(2) 村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納しているとき

(家賃又は敷金の徴収猶予)

第22条の5 条例第15条の2の規定による家賃の徴収猶予及び条例第19条第4項の規定による敷金の徴収猶予は、入居決定者又は入居者が、第22条の2第1号又は第2号に規定する減免の要件に該当する場合において、家賃又は敷金の納入期限から1年以内で村長が必要と認める期間の猶予とする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第22条の6 家賃若しくは敷金に係る減免、又は徴収猶予を受けようとする者は、子育て応援住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第21号の2次条において「減免等申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が公簿等により確認できる書類については、その添付を省略することができる。

(1) 災害による失職又は疾病の場合は、関係機関のその事実を証する書類

(2) 入居者等の所得金額を証する書類の写し(第22条の2第1号又は第22条の3第1号イに該当する場合に限る。)

(3) 入居者等の収入の減少を証する書類の写し(第22条の2第2号又は第22条の3第1号ロに該当する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(減免又は徴収猶予の決定及び収入の報告)

第22条の7 村長は、減免等申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、家賃若しくは敷金に係る減免又は徴収猶予を決定したときは、子育て応援住宅家賃等減免(徴収猶予)決定(却下)通知書(様式第21号の3)により通知するものとする。

2 前項の規定により年度途中の減免の決定を受けた者は、当該年度途中の減免の期間の各月ごとに、入居者等の収入の減少を証する書類の写しを村長に提出するものとする。

(減免又は徴収猶予の取消)

第22条の8 村長は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、当該減免又は徴収猶予を取り消し、減免により納付を免れた家賃又は敷金を徴収するものとする。

(1) 年度途中の減免の適用を受けている者の収入が、第22条の2第2号に規定する減免の要件に適合しなくなつたとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けたとき。

(家賃の変更及び通知)

第23条 村長は、第22条に規定する同居親族の異動により入居者の家賃の変更を決定したときは、子育て応援住宅家賃変更決定通知書(様式第22号)により、当該入居者に通知するものとする。

(長期不使用の届出)

第24条 条例第24条の規定による長期不使用の届出は、子育て応援住宅長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(明渡しの手続及び請求)

第25条 条例第26条第1項の規定による届出は、子育て応援住宅明渡届(様式第24号)により行うものとする。

2 村長は、条例第27条第1項の規定により、子育て応援住宅の明渡しを請求するときは、子育て応援住宅明渡請求書(様式第25号)により行うものとする。

3 入居者は、子育て応援住宅を明け渡す場合は、条例第26条第1項の規定による検査を受ける前までに、当該入居者の負担により専門業者によるハウスクリーニングを行うものとする。

(住宅駐車場の使用区画数)

第26条 条例第28条第1項の規定により、住宅駐車場を使用することができる区画数は、一の住戸につき2区画を限度とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、3区画以上の区画を使用することができる。

(駐車場の使用)

第27条 条例第30条第1項の規定により、住宅駐車場の使用の申込みをしようとする者は、住宅駐車場使用申込書(様式第26号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住宅駐車場に駐車する自動車(次条において「駐車自動車」という。)の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 前条ただし書の規定により3区画以上の区画を使用しようとする場合は、その特別の事情を具体的に記載した書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 条例第30条第2項の規定による通知は、住宅駐車場使用決定通知書(様式第27号)により行うものとする。

3 住宅駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とし、住宅駐車場の使用に支障がない大きさのものとする。

(駐車自動車の変更届)

第28条 住宅駐車場の使用決定者は、条例第30条第2項の規定により使用の決定を受けた駐車自動車を変更するときは、遅滞なく住宅駐車場駐車自動車変更届(様式第28号)前条第1項第1号に掲げる書類を添えて、村長に届け出なければならない。

(準用)

第29条 第24条及び第25条(第3項を除く。)の規定は、住宅駐車場の使用について準用する。この場合において、第24条中「条例第24条」とあるのは「条例第33条において準用する条例第24条」と、「子育て応援住宅長期不使用届(様式第23号)」とあるのは「住宅駐車場長期不使用届(様式第23号)」と、第25条第1項中「条例第26条第1項の規定による」とあるのは「許可を受けた住宅駐車場の使用を辞退し、又は子育て応援住宅を明け渡すことにより住宅駐車場を明け渡す場合の」と、「子育て応援住宅明渡届(様式第24号)」とあるのは「使用の辞退により住宅駐車場を明け渡すときは、その明け渡そうとする日の7日前までに住宅駐車場明渡届(様式第29号)により、子育て応援住宅の明渡しにより住宅駐車場を明け渡すときは子育て応援住宅及び住宅駐車場明渡届(様式第24号)」と、同条第2項中「条例第27条第1項」とあるのは「条例第31条」と、「子育て応援住宅」とあるのは「住宅駐車場」と、「子育て応援住宅明渡請求書(様式第25号)」とあるのは「住宅駐車場明渡請求書(様式第25号)」と読み替えるものとする。

(検査員の証票)

第30条 条例第35条第3項に規定する証票は、子育て応援住宅立入検査員証(様式第30号)によるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

令和3年9月15日 規則第6号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和3年9月15日 規則第6号