○戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例

令和3年9月15日

条例第11号

(設置)

第1条 民間活力を導入しながら子育て世帯を応援し、定住の促進と村の人口減少の抑制を図るため、資金、経営能力及び技術的能力を有する民間事業者(以下「民間事業者」という。)が建設した賃貸住宅を村が借り上げ、戸沢村子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 子育て応援住宅の名称、戸数及び位置は、次のとおりとする。

名称

戸数

位置

戸沢村子育て応援住宅

15戸

戸沢村大字古口100番26

(住宅の建設等)

第3条 子育て応援住宅は、村長が別に定める基準等により、村有地に民間事業者が建設するものとし、村が当該子育て応援住宅を借り上げ、子育て世帯に転貸するものとする。

2 前項に規定する民間事業者の募集は公募によるものとし、決定に当たつては、規則で定める戸沢村子育て応援住宅整備事業者選定委員会の意見を聴いて行うものとする。

(住宅の借上げ期間等)

第4条 子育て応援住宅の借上げ期間は30年以内とし、当該子育て応援住宅を建設する村有地の貸付期間は31年以内とし、本村と第1条第1項に規定する民間事業者との協議により決定する。

2 民間事業者は、前項の借上げ期間の満了後、当該子育て応援住宅を村に無償譲渡するものとする。

(入居者の公募)

第5条 村長は、子育て応援住宅の入居者を公募するものとする。

2 村長は、前項の規定による公募を入居の申込期間の初日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。この場合において、入居の申込期間は少なくとも7日間とするものとする。

(1) 戸沢村広報誌

(3) 戸沢村ホームページ

(4) 新聞

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める方法

3 村長は、第1項の規定による公募にあたつては、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が子育て応援住宅であること。

(2) 子育て応援住宅の位置、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他の賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、入居時期その他村長が必要と認める事項

(公募の例外)

第6条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去、その他の特別の事由があると認める者については、公募を行わず子育て応援住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第7条 子育て応援住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 本村に住宅を所有していない者であつて、自ら居住するため住宅を必要とするものであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)があり、かつ、次のいずれにも該当すること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少、又は失業により生活に困窮している母子及び父子、並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している母子家庭の母、及びこれに準ずる父子家庭の父に関する同居親族の条件は規則で定める。

 同居親族が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)及び子ども(その者又は配偶者の子(以下「同居子ども」という。)をいう。)であること。

 小学校修了前の子ども(次条第1項に規定する入居の申込みをした日の属する年度の4月1日(次号において「申込基準日」という。)において、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居子どもをいう。)があること。ただし、申込基準日において、現に同居子どもはいない者で、母子保健法(昭和48年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳を有する同居親族がいる者を含む。

(3) その者及び同居親族が、市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(4) その者及び同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者を含む。第27条第1項第5号において「暴力団員等」という。)でないこと。

(5) その者又は同居親族が、戸沢村村営住宅条例(平成9年戸沢村条例第29号)第2条第1号に規定する村営住宅、並びに戸沢村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年戸沢村条例第1号)第2条第1号に規定する定住促進住宅に現に入居し、又は入居していた場合にあつては、未納の家賃又は損害賠償金のないこと。

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず特別な事由があると認める場合は、子育て応援住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で、子育て応援住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を子育て応援住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 村長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき子育て応援住宅の戸数を超える場合は、選考を行い、入居者を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による選考において、入居の申込みをした者のうち村外に住所を有すると認める者を優先することができる。

3 第1項に規定する入居者の選考方法は、別に定める。

(入居補欠者)

第10条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないとき、又は前項の規定により入居補欠者を決定した日から90日以内に入居者が子育て応援住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者とすることができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により、本村と契約を締結すること。

(2) 第19条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 村長は、入居決定者が前2項に規定する入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て応援住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときはこの限りでない。

5 村長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 入居の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に、第1項各号に規定する入居の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく、前項に規定する期間内に入居しないとき。

(入居の期間)

第12条 入居決定者は、村長と借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を締結するものとし、子育て応援住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、入居可能日の属する月の翌月から3年を超えない範囲で村長が指定するものとする。

2 定期契約は、入居期間の満了により終了し、更新しない。ただし、入居者が次に掲げる条件を具備する者であつて、かつ第27条第1項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当しない場合は、村長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。

(1) 第7条各号(第2号を除く。)に規定する条件を満たす者であること。

(2) 同居親族に、配偶者及び18歳までの子ども(入居期間の満了の日の翌日の属する年度の4月1日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居子どもをいう。)があること。

(3) 入居期間の満了日において、現に同居子どもがいない者で、母子保健法(昭和48年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳を有する同居親族があること。

3 村長は、定期契約を締結しようとするときは、借地借家法第38条第2項の規定により、あらかじめ入居決定者に対し、前2項に規定する定期契約に関する事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

4 村長は、借地借家法第38条第4項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間(次項において「通知期間」という。)に、入居者に対し入居期間の満了により定期契約が終了する旨を通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、通知期間の経過後同項の通知を入居者にした場合にあつては、入居期間は第1項の規定にかかわらず、当該通知をした日から6月を経過した日に満了するものとする。

6 第2項ただし書の規定により再契約を締結しようとする入居者は、入居期間が満了する日の30日前までに村長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第13条 子育て応援住宅の入居者は、当該子育て応援住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 子育て応援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に、同居親族が引き続き当該子育て応援住宅に居住を希望するときは、当該同居親族は、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(家賃)

第15条 子育て応援住宅の家賃は月額とし、その額は第16条第2項に規定する家賃の納期限の属する月の初日に当該子育て応援住宅に同居している、次の各号に掲げる18歳までの子ども(その月の属する年度の4月1日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居子どもをいう。以下この条において同じ。)の数に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 18歳までの子どもがいない場合 月額55,000円

(2) 18歳までの子どもがいないが母子健康手帳を有する場合 月額50,000円

(3) 18歳までの子どもが1人の場合 月額45,000円

(4) 18歳までの子どもが2人の場合 月額40,000円

(5) 18歳までの子どもが3人以上の場合 月額35,000円

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条の2 村長は、入居者又は同居親族が、災害により著しい損害を受けたと認めるときは、家賃を減額し若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第16条 入居者は、入居可能日から当該入居者が子育て応援住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求があつたときは、その請求のあつた日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で子育て応援住宅を明け渡したときは、その日。次条において「納期限」という。)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに子育て応援住宅に入居した場合、又は子育て応援住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は1月を30日として日割計算により算出した額とし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。

4 入居者が、第26条に規定する手続(第27条第2項の規定により子育て応援住宅を明け渡すときを除く。)を経ないで子育て応援住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず村長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第17条 村長は、入居者が納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第18条 入居者は、前条の規定により指定された期限(次項において「指定納期限」という。)までに、その納付すべき金額を納付しないときは、戸沢村税条例(昭和40年戸沢村条例第17号)の例により算出した額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。この場合において、算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 村長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第19条 村長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が子育て応援住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃、又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示した上で敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 村長は、入居者又は同居親族が災害により著しい損害を受けたと認めるときは、敷金を減額し若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(敷金の運用)

第20条 村長は、敷金を金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 子育て応援住宅の破損ガラスの取替え、網戸の張替え等の軽微な修繕、及び給水栓、点滅器等の取替え、その他構造上重要でない部分の修繕については入居者が実施し、その費用を負担するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて、前項に規定する部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者は、子育て応援住宅の所有者(第3条第1項に規定する民間事業者をいう。次項において同じ。)の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項に規定するもの以外の修繕については、子育て応援住宅の所有者が、その全ての費用を負担するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じんかい等の処理に要する費用

(3) 敷地及び駐車場の除排雪に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が別に定める費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、子育て応援住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、子育て応援住宅が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者は、子育て応援住宅を引き続き30日以上使用しないときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(禁止事項)

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 子育て応援住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 子育て応援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 子育て応援住宅を模様替えし、又はその敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(4) かご、水槽等の限られた場所で飼育することができる観賞用の小鳥、魚等以外の動物(盲導犬を除く。)を飼育すること。

(5) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認め禁止したこと。

2 村長は、前項第3号ただし書の承認を行うにあたり、入居者が当該子育て応援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復、又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項第3号ただし書の承認を得ずに、子育て応援住宅を模様替えし、又はその敷地内に工作物を設置したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(子育て応援住宅の検査)

第26条 入居者は、借地借家法第38条第5項の規定により定期契約を解約し、子育て応援住宅を明け渡すときは、当該子育て応援住宅を明け渡そうとする日の1月前までに、入居期間の満了(第12条第2項ただし書の規定により、再契約を締結する場合を除く。)により子育て応援住宅を明け渡すときは、当該入居期間が満了する日(村長が同条第4項の規定による通知をしなかつた場合は同条第5項に規定する通知をした日から6月を経過した日)の7日前までに、次条第2項の規定により子育て応援住宅を明け渡すときは、速やかに村長に届け出て村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項第3号ただし書又は同条第3項の規定により、子育て応援住宅を模様替えし又はその敷地内に工作物を設置した場合は、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。

(子育て応援住宅の明渡請求)

第27条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、定期契約を解除し子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 子育て応援住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、30日以上子育て応援住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員等であることが判明したとき(同居親族が該当する場合を含む。)

(6) この条例、又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が子育て応援住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、子育て応援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て応援住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該子育て応援住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅駐車場の使用許可)

第28条 子育て応援住宅に附置する駐車場(以下「住宅駐車場」という。)を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。

2 村長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用者の資格)

第29条 住宅駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 子育て応援住宅の入居者、又は同居親族であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第27条第1項各号の規定のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する使用者の資格のある者で、住宅駐車場を使用しようとする者は、住宅駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により、使用の申込みをした者を住宅駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(住宅駐車場の明渡請求)

第31条 村長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅駐車場の使用許可を取り消し、当該住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 第28条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 第29条に規定する条件を具備しなくなつたとき。

(4) 住宅駐車場を故意に毀損したとき。

(5) 正当な事由によらないで、30日以上住宅駐車場を使用しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が住宅駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(損害賠償責任)

第32条 村長は、住宅駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故、又は人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(準用)

第33条 第23条第24条第25条第1項(第3号を除く。)第26条第1項、及び第27条第2項の規定は、住宅駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「子育て応援住宅」とあるのは「住宅駐車場」と、第23条第2項中「当該入居者」とあるのは「当該使用決定者」と、第25条第1項第1号中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、同項第2号中「入居」とあるのは「使用」と、第26条第1項中「借地借家法第38条第5項の規定により定期契約を解約し、子育て応援住宅を明け渡すときは、当該子育て応援住宅を明け渡そうとする日の1月前までに、入居期間の満了(第12条第2項ただし書の規定により、再契約を締結する場合を除く。)により子育て応援住宅を明け渡すときは、当該入居期間が満了する日(村長が同条第4項の規定による通知をしなかつた場合は、同条第5項に規定する通知をした日から6月を経過した日)の7日前までに、次条第2項の規定により子育て応援住宅を明け渡すときは、速やかに村長に」とあるのは「許可を受けた住宅駐車場の使用を辞退し、又は子育て応援住宅を明け渡すことにより、住宅駐車場を明け渡すときは、村長に」と、第27条第2項中「前項」とあるのは「第31条」と、「当該子育て応援住宅」とあるのは「当該住宅駐車場」と読み替えるものとする。

(子育て応援住宅監理員)

第34条 村長は、子育て応援住宅監理員を置くことができる。

2 子育て応援住宅監理員は、子育て応援住宅及び住宅駐車場の管理に関する事務をつかさどり、子育て応援住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。

(立入検査)

第35条 村長は、子育て応援住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する者に子育て応援住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て応援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て応援住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

戸沢村子育て応援住宅設置及び管理に関する条例

令和3年9月15日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和3年9月15日 条例第11号
令和4年3月28日 条例第11号