○戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例施行規則

令和2年9月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例(令和2年条例第69号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等の公示)

第2条 戸沢村乗合デマンドタクシー(以下「タクシー」という。)の運行回数及び運行時刻は、村長が別に定めて公示するものとする。

(乗降場所)

第3条 タクシーの始点及び終点並びに各乗降所は、各路線バス停付近又は、地区内において指定する場所とする。

(利用予約)

第4条 タクシーを利用しようとする者は、その利用しようとするタクシーの利用日の1週間前から前日までに、電話による予約をするものとし、予約受付順による定員までの利用とする。

2 予約の受付時間は、午前8時から午後6時までとする。

(利用登録)

第5条 条例第3条の規定により、タクシーの利用の登録を受けようとするものは、戸沢村乗合デマンドタクシー利用登録申請書(様式第1号)により利用登録を行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条に規定する使用料の減額及び免除は、次の各号によるものとする。

(1) 身体障害者(児)については、当該身体障害者手帳を提示した場合、次のとおりとする。

 障害の程度「第一種」の身体障害者手帳を所持している本人と介護人(身体障害者(児)1名につき1名)とも規定使用料の1割引

 障害の程度「第二種」の身体障害者手帳を所持している本人のみ規定使用料の1割引

(2) 知的障害者(児)については、当該療育手帳を提示した場合、次のとおりとする。

 障害の程度「A」の療育手帳を所持している本人と介護人(知的障害者(児)1名につき1名)とも規定使用料の1割引

 障害の程度「B」の療育手帳を所持している本人のみ規定使用料の1割引

(3) 精神障害者(児)については、当該精神障害者保健福祉手帳を提示した場合、次のとおりとする。

 障害の程度「一級」の精神障害者保健福祉手帳を所持している本人と介護人(精神障害者(児)1名につき1名)とも規定使用料の1割引

 障害の程度「二級」及び「三級」の精神障害者保健福祉手帳を所持している本人のみ規定使用料の1割引

(4) 前各号に掲げるもののほか村長が特に認めた者については、村長が認める割合を減免する。

第7条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、運輸大臣の許可があつた日から施行する。

(準備行為)

2 利用者の登録、その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例施行規則

令和2年9月15日 規則第5号

(令和2年9月15日施行)