○戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例施行規則
令和2年9月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村乗合デマンドタクシーの運行に関する条例(令和2年条例第69号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数等の公示)
第2条 戸沢村乗合デマンドタクシー(以下「タクシー」という。)の運行回数及び運行時刻は、村長が別に定めて公示するものとする。
(乗降場所)
第3条 タクシーの始点及び終点並びに各乗降所は、各路線バス停付近又は、地区内において指定する場所とする。
(利用予約)
第4条 タクシーを利用しようとする者は、その利用しようとするタクシーの利用日の1週間前から前日までに、電話による予約をするものとし、予約受付順による定員までの利用とする。
2 予約の受付時間は、午前8時から午後6時までとする。
(1) 身体障害者(児)については、当該身体障害者手帳を提示した場合、次のとおりとする。
ア 障害の程度「第一種」の身体障害者手帳を所持している本人と介護人(身体障害者(児)1名につき1名)とも規定使用料の1割引
イ 障害の程度「第二種」の身体障害者手帳を所持している本人のみ規定使用料の1割引
(2) 知的障害者(児)については、当該療育手帳を提示した場合、次のとおりとする。
ア 障害の程度「A」の療育手帳を所持している本人と介護人(知的障害者(児)1名につき1名)とも規定使用料の1割引
イ 障害の程度「B」の療育手帳を所持している本人のみ規定使用料の1割引
(3) 精神障害者(児)については、当該精神障害者保健福祉手帳を提示した場合、次のとおりとする。
ア 障害の程度「一級」の精神障害者保健福祉手帳を所持している本人と介護人(精神障害者(児)1名につき1名)とも規定使用料の1割引
イ 障害の程度「二級」及び「三級」の精神障害者保健福祉手帳を所持している本人のみ規定使用料の1割引
(4) 前各号に掲げるもののほか村長が特に認めた者については、村長が認める割合を減免する。
第7条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、運輸大臣の許可があつた日から施行する。
(準備行為)
2 利用者の登録、その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。