○戸沢村教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成27年2月19日

教委規則第4号

教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(事務の委任)

第1条 戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育、社会教育又は児童福祉に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他教育機関及び保育施設の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育委員会の規則及び規程の制定及び改廃を行うこと。

(4) 1件の予定価格が700万円を超える教育財産の取得及び処分に関すること。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員としての校長の任免その他進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。

(8) 教育委員会事務局職員、学校(県費負担教職員を除く。)及びその他の教育機関の職員(臨時職員を除く。)の任命その他人事に関すること。

(9) 学校、児童福祉施設、公民館及び図書館の敷地の選定及び施設の維持・管理に関すること。

(10) 1件が1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育予算とその他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにその他の委員の委嘱又は解職を行うこと。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教科書の採択に関すること。

(16) 村文化財の指定及び解除に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価に関すること。

(委任事務の例外措置)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定によらなければならない。

(専決処分)

第3条 教育委員会は、教育長その他の教育委員会の事務局職員に対して、前条の規定にかかわらず、学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和31年教育委員会規程第1号)に基づき、教育委員会に委任された事務に関することを専決させることができる。

(教育長の職務代理者)

第4条 第2条の規定により教育長に委任された事務及び前条の規定により専決させた事務については、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中から教育長があらかじめ指定した職務代理者がその事務を行う。

2 職務代理者は、地方教育の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を事務局の職員に委任することができる。

(事務の管理及び執行状況の報告)

第5条 教育長は、地方教育の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち重要な事項について、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の戸沢村教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の戸沢村教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

戸沢村教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成27年2月19日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月19日 教育委員会規則第4号
令和4年3月15日 教育委員会規則第7号