○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和31年10月1日
教委規程第1号
(委任)
第1条 教育長は、戸沢村教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成27年教育委員会規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事務を校長、公民館長及び図書館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 1件1万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。
(4) 1件5,000円以下の不用物件の売却に関すること。
(5) 1件5,000円以下の製品の売却に関すること。
(6) 1件5,000円以下の通信及び運搬に関すること。
(7) 電力、電話の使用等、定例の支出決定に関すること。
(8) 1件5,000円以下の諸支出に関すること。
(9) 1件5,000円以下の備品の貸出しに関すること。
(10) 学校、公民館又は図書館の施設の使用に関すること。
(11) 学校、公民館又は図書館の施設使用料の徴収に関すること。
(12) 職員の住居手当に関すること。
(13) 職員の通勤手当に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務に関すること。
(重要かつ異例の決定)
第2条 校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。