○戸沢村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、戸沢村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、3人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

戸沢村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第18号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第18号