○戸沢村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月12日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、戸沢村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、3人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(戸沢村特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 戸沢村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略