○戸沢村二次予防通所型介護予防事業実施運営要綱

平成25年12月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱による戸沢村二次予防通所型介護予防事業(以下「事業」という。)は、地域支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業をいう。)に掲げる介護予防事業の対象となる二次予防事業対象者に対し、通所により総合的な心身機能の向上を目的としたサービスを提供することにより、高齢者の要介護状態への進行防止を図り、在宅での生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の事業主体は、戸沢村とする。この場合において、事業の運営のうち利用者及び事業内容の決定を除き、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)に委託することにより実施するものとする。

(実施施設の指定)

第3条 村長は、事業実施に必要な広さが確保できる施設等を指定するものとする。

(運営主体)

第4条 事業の運営主体は、第2条に規定する受託法人等とする。この場合において、受託法人等は、前条の規定により村長の指定する施設等において事業を実施しなければならない。

2 受託法人等は、老人デイサービスセンターが指定通所介護施設(法第8条第7項に規定する通所介護を行う老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)である場合においては、当該施設を利用している介護保険被保険者に対し、支障のない範囲で事業を実施しなければならない。

3 受託法人等は、事業を運営するに当り、必要に応じて戸沢村地域包括支援センター(法第115条の46に規定する地域包括支援センターをいう。以下「包括支援センター」という。)と連携する等円滑な運営に努めなければならない。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、要介護状態でない村内に居所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、心身機能の低下がみられる二次予防事業対象者とする。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、戸沢村二次予防通所介護予防事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定、却下等)

第7条 村長は、事業の利用について、二次予防対象者把握事業において把握された二次予防対象者を利用対象者とし、申請により決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、戸沢村二次予防通所介護予防事業利用決定通知書(様式第2号)により当該利用対象者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の利用の可否の決定の際において、又は既に利用の決定をしている者について、その者が流行性のある疾患等他の利用者に支障があると認められるときは、その者の利用を制限し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。

(届出義務)

第8条 前条第2項の規定により事業の利用の決定の通知を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)が事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 転居又は転出をしたとき。

(2) 社会的又は私的な理由により一時的にこの事業の利用を中止するとき。

(3) 要介護状態に認定されたとき。

(台帳整備)

第9条 村長は、第7条第1項の規定により、この事業の利用の可否を決定したときは、その利用状況等必要な事項について、別に定める様式により整備するものとする。

(事業内容)

第10条 事業の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 健康状態の確認

(2) 口腔機能向上プログラム・栄養指導

(3) 運動器の機能向上プログラム

(4) 認知症予防を目的としたアクティビティケア

(5) 生活指導(相談援助等)

(6) 送迎

(利用回数)

第11条 事業の利用者1人当たりの利用回数は、週2回までを限度とする。

(利用定員)

第12条 事業の利用定員については、1日当たりの標準利用人員を、おおむね5人以上とする。

(サービス提供時間)

第13条 事業の提供時間については、午前10時から午後3時までとする。

(委託料)

第14条 第2条の規定に基づき事業を委託した場合の委託料の基準額及び委託料の請求の方法については、別に締結する委託契約書により約定するところによる。

(利用者負担)

第15条 この事業に要する利用者負担は、戸沢村介護予防・地域支え合い事業費用負担条例(平成13年条例第4号)の規定により負担するものとする。ただし、サービス提供による工作等の材料費及びその他の食事等に係る費用は、実費負担とする。

(評価及び報告)

第16条 受託法人等は、この事業の利用者について、一定期間を目安に事前アセスメント、事後アセスメントをまとめ、目標の達成、客観的な運動機能や栄養・口腔状態の変化、健康関連QOLの変化等を包括支援センターに報告しなければならない。

(帳簿等の整備等)

第17条 受託法人等は、第10条に掲げる事業内容の利用実績について証する帳簿類のほか、この事業の運営及び経理に関し、必要な帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿等の保存期間は、5年とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 戸沢村高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年訓令第1号)は、廃止する。

様式 略

戸沢村二次予防通所型介護予防事業実施運営要綱

平成25年12月1日 訓令第9号

(平成25年12月1日施行)