○戸沢村介護予防・地域支え合い事業費用負担条例
平成13年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定による要介護認定及び要支援認定の非該当者等で、要援護高齢者及び一人暮らしの高齢者など、いわゆる在宅自立老人等に対して、要介護状態に陥らないための予防サービスや、自立した生活の継続を可能にするための生活支援サービスを受ける者から徴収する費用負担金(以下「費用負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用負担金の額)
第2条 費用負担金の額は、次により行うものとする。
(1) 費用負担金の額は、事業費から食材料費を除いた額の1割の負担とする。ただし、費用負担金の額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(2) 食材料費等の実費は、利用者の負担とする。
(3) 利用者が生活保護世帯に属する者である場合は、費用負担金を免除することができる。
(費用負担金の減免)
第3条 村長は、特に必要があると認めるときは、費用負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 戸沢村軽度生活援助事業費用負担条例(平成12年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。