○戸沢村空き家等の適正管理に関する条例の施行に関する規則
平成24年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、村民等から空き家等の情報の提供を受けたときは、空き家等の管理台帳(様式第2号)を作成するものとする。
(実態調査)
第3条 条例第5条の規定による実態調査は、原則として当該空き家等を目視による外観調査及び管理状況等の調査とする。
2 村長は、当該空き家等の実態調査を行う場合に、その敷地内に所有者等の承認のない滞在者の存在が認められるとき又はその敷地内で犯罪行為発生のおそれがあると認められるときは、村内を管轄する警察署長に協力を求めることができる。
(立入調査)
第4条 条例第6条第1項に規定する立入調査を実施する場合、所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。
2 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、戸沢村職員服務規程(昭和42年規程第2号)第4条に規定する職員証(以下「職員証」という。)とする。
(助言、指導及び勧告)
第5条 条例第7条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
4 村長は、実態調査の結果、当該空き家等の所有者等に適正な管理を求める必要があると認められ、かつ、所有者等の連絡先の把握が困難な場合は、当該空き家等に連絡依頼表示(様式第5号)を掲示するものとする。
3 公表を行うときは、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表書(様式第9号)を作成し、公表は次によるものとする。
(1) 戸沢村庁舎において閲覧に供する。
(2) 本村が発行する広報とざわに掲載する。
(3) 村のホームページに掲載する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行規則)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。